○公有地処分に関する審議会設置要綱
昭和53年4月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 南国市は,公有地処分に関する審議会(以下「審議会」という。)を設置しその運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 審議会は,南国市が保有する公有地の処分について市長が諮問する事項につき,その実態を調査し適切な処分方法を審議,答申することを目的とする。
(組織)
第3条 審議会は,委員によって組織し,市議会議員のうちから市長が委嘱するものとする。
2 委員の数は,10人以内をもって組織する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 委員は,市議会議員の身分を失ったときは,その職を失う。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により選任する。
2 会長は会務を総理し,副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は,会長が招集し議長となる。ただし,委員の3分の1以上から議題を示した会議招集の要求があったときは,会議を開かなければならない。
2 会議は委員の過半数で成立し,議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは,会長の決するところによる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は,支給しない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,財政課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,審議会の運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和53年3月3日から適用する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第53号)抄
1 この要綱は,公布の日から施行する。