○南国市土地開発基金条例

平成3年9月19日

条例第18号

(設置の目的)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより,事業の円滑な執行を図るため,南国市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,369,168千円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定による積立て又は第4条第2項の規定による処分が行われた場合は,基金の額は,当該積立額相当額増加し,又は当該処分が無償によるものであるときは当該処分に係る土地の取得価額相当額,当該処分が減額によるものであるときは当該処分に係る土地の取得価額から処分価額を控除した額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 基金は,次に掲げる方法により運用するものとする。

(1) 土地を直接取得し,又は売り払うこと。

(2) 南国市土地開発公社が市のために行う土地の取得に対し当該土地の取得資金を貸し付けること。

(減額又は無償処分)

第4条 市長は,必要があるときは,基金に属する土地を,当該土地の取得価額を限度として時価よりも低い価額で処分することができる。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,議会の議決を経て基金に属する土地を無償又は当該土地の取得価額よりも低い価額で処分することができる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実で有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は,南国市土地取得事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市土地開発基金条例

平成3年9月19日 条例第18号

(平成20年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月19日 条例第18号
平成20年12月17日 条例第23号