○南国市共同利用農機具使用料調整基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和42年10月5日

条例第24号

(設置)

第1条 南国市が購入した共同利用農機具(以下「農機具」という。)の永続的な活用運営を図るため,南国市共同利用農機具使用料調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は,市長が別に定める農機具の使用料の額とする。

2 基金の運用から生ずる収益は,すべて基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は,次の各号のいずれかに掲げる場合に限り県知事と協議のうえ,処分することができる。

(1) 耐用年数を経過した農機具を処分した後新たに購入するとき。

(2) その他地域住民の農業所得向上のために還元使用するとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

南国市共同利用農機具使用料調整基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和42年10月5日 条例第24号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和42年10月5日 条例第24号
平成14年3月28日 条例第13号