○南国市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和53年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者で高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し,当該療養費支払のための資金を貸し付けるため,南国市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,300万円とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実な方法で保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は,財政上必要があると認めるときは,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(収支の報告)

第5条 市長は,毎年度基金運用の状況を示す書類を作成し,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項の規定に基づき,この書類を監査委員の審査に付し,その意見を付けて議会に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和53年3月24日 条例第10号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和53年3月24日 条例第10号
昭和60年12月24日 条例第19号
昭和63年6月30日 条例第9号
平成元年6月28日 条例第21号
平成2年3月27日 条例第6号
平成9年12月18日 条例第36号
平成17年9月26日 条例第25号
平成18年12月21日 条例第42号
平成21年3月24日 条例第4号