○南国市国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和60年7月1日
条例第6号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な運営及び各年度間の財政調整を図るため,南国市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に組み立てる額は,次の各号に定める額とする。
(1) 南国市国民健康保険事業特別会計の各年度において生じた歳入歳出決算剰余金の2分の1を下らない額
(2) 前号の歳入歳出決算剰余金は,概算払いにより交付を受けた国庫支出金等について翌年度に見込まれる返還すべき金額を控除してこれを計算する。
2 前項による積み立ては,決算剰余金を翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実有利な有価証券に代えることができる。
(運用資金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 保険給付並びに経済事情の変動等により国民健康保険事業に財源の不足を生じたとき当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年度決算剰余金から適用する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。