○南国市地域福祉基金条例

平成3年9月19日

条例第17号

(設置の目的)

第1条 高齢化社会の到来に備え,在宅福祉の向上,健康づくり,高齢者等保健福祉サービスの増進を図るため南国市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益(以下「収益」という。)は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実で有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第5条 市長は,基金の設置目的を達成する経費に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

南国市地域福祉基金条例

平成3年9月19日 条例第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月19日 条例第17号
平成17年3月18日 条例第8号