○南国市社会教育振興基金条例
平成元年3月27日
条例第14号
(設置)
第1条 南国市社会教育振興の資金とするため,南国市社会教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,有価証券に替える等,最も確実有利の方法によらなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金の処分は,社会教育の振興上特に必要とする経費に充てるときに,これを処分するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。