○南国市社会教育振興基金条例

平成元年3月27日

条例第14号

(設置)

第1条 南国市社会教育振興の資金とするため,南国市社会教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,有価証券に替える等,最も確実有利の方法によらなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金の処分は,社会教育の振興上特に必要とする経費に充てるときに,これを処分するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市社会教育振興基金条例

平成元年3月27日 条例第14号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月27日 条例第14号
平成6年12月20日 条例第25号
平成9年12月18日 条例第36号
平成14年3月26日 条例第1号