○南国市立鳶ヶ池中学校学校基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和39年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 森林資源の育成確保と学校基本財産の造成を図るため南国市立鳶ヶ池中学校学校基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は,次のとおりとする。

(1) 山林

所在地 高知県香美郡土佐山田町北滝本393イの1 外6筆

面積 137,263平方メートル

(2) 立木の売払代金及びその運用により取得した代金の100分の60に相当する金額

(山林の造成)

第3条 学校が行う植栽保育等について教育委員会が必要と認めるときは,他の方法によることができる。

(委任)

第4条 立木の間伐,輪伐等山林の管理の方法に関しては,市長が別に定める。

(管理)

第5条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入,歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 南国市立鳶ヶ池中学校学校林設置条例(昭和38年南国市条例第26号)は,昭和39年3月31日限り廃止する。

(昭和50年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市立鳶ヶ池中学校学校基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和39年3月28日 条例第10号

(昭和50年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第10号
昭和50年10月1日 条例第31号