○南国市減債基金条例

平成元年9月28日

条例第29号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し,もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため,減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は,一般会計の各会計年度において生じた歳入歳出決算余剰金のうち,その2分の1を下らない額から財政調整基金に積み立てる額を差し引いた額とし,当該金額は翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。

2 前項に定めるもののほか,財政運営上必要があると認めるときは,必要な額を歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実で有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実で有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,本基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により財源が不足する場合において,市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において,市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還に充てるとき。

(4) 市債のうち,地方税の減収補填又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市減債基金条例

平成元年9月28日 条例第29号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年9月28日 条例第29号
平成13年3月29日 条例第4号