○南国市財政調整基金条例

昭和59年9月25日

条例第23号

(設置)

第1条 本市財政の健全な運営に資するため南国市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は,一般会計の各会計年度において生じた歳入歳出決算余剰金のうち,その2分の1を下らない額から減債基金に積み立てる額を差し引いた額とし,当該金額は翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。

2 前項に定めるもののほか,財政運営上必要があると認めるときは,必要な額を歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実で有利な方法により,保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実で有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入する。

(処分)

第5条 第2条の規定により積み立てた基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,これを処分することができる。

(1) 災害又は経済情勢の著しい変動等により,財源が不足する場合において,当該不足額を補填するための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項第2号については,昭和57年度決算分から適用する。

2 第2条第2項の規定にかかわらず,同条第1項第2号による昭和57年度,昭和58年度決算にかかるものについては歳入歳出予算に計上して積み立てる。

(平成元年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市財政調整基金条例

昭和59年9月25日 条例第23号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和59年9月25日 条例第23号
平成元年9月28日 条例第28号
平成13年3月29日 条例第5号
平成14年3月26日 条例第1号