○南国市財政審議会設置条例
昭和51年1月16日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,本市の健全な財政運営を図るため,基本的な財政計画について市長の諮問に応じ,調査建議するために,南国市財政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は,委員12名以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験のある者
(3) 識見を有する者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 会長は,会議の議長となる。
4 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,財政課で処理する。
(報酬等)
第7条 委員が職務を行うために要する費用は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)による。ただし,第2条第2項第1号の市議会の議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年1月5日から適用する。
附則(昭和61年条例第33号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の南国市財政再建審議会設置条例第2条の規定により委嘱された南国市財政再建審議会の委員である者は,改正後の南国市財政審議会設置条例第2条の規定により委嘱されたものとみなす。
附則(平成19年条例第13号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例第13条の改正規定の施行の際現に改正前の南国市財政審議会設置条例第2条の規定により委嘱された南国市財政審議会の委員である者は,改正後の南国市財政審議会設置条例第2条の規定により委嘱されたものとみなす。