○南国市契約等審議会規程
昭和58年4月18日
訓令第2号
(設置)
第1条 一般競争入札,指名競争入札及び随意契約の方法による支出負担行為に関する契約の適正を期するため,南国市契約等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 一般競争入札及び指名競争入札の資格審査に関すること。
(2) 予定価格3,000万円未満の土木一式工事請負に関して,南国市制限付き一般競争入札実施要綱(平成19年5月11日制定)第3条に規定する南国市制限付き一般競争入札実施基準により行わない一般競争入札参加者に必要な要件の設定
(3) 予定価格3,000万円以上の土木一式工事請負に関する一般競争入札参加者に必要な要件の設定
(4) 土木一式工事以外の建設工事請負に関する一般競争入札参加者に必要な要件の設定
(5) 工事請負及び物品購入以外の請負に関する一般競争入札参加者に必要な要件の設定
(6) 予定価格1,000万円以上の工事請負に関する指名競争入札参加者の選定
(7) 予定価格500万円以上の物品の購入に関する指名競争入札参加者の選定
(8) 工事請負及び物品の購入以外で,予定価格が200万円以上の指名競争入札参加者の選定
(9) 次に掲げる種類に応じて定めた額を超える随意契約
ア 工事又は製造の請負 130万円
イ 財産の買入れ 80万円
ウ 物件の借入れ 40万円
エ 財産の売払い 30万円
オ 物件の貸付け 30万円
(10) 総合評価方式入札に関する入札参加者に必要な要件の設定,評価項目及び評価基準の審査
(11) 前各号に定めるもののほか,審議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は,次の委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 財政課長
(4) 建設課長
(5) 農林水産課長
(6) 総務課長
(7) 企画課長
(8) 都市整備課長
(9) 上下水道局長
(10) 契約執行担当の課長,所長等
2 前条第10号に規定する総合評価方式入札においては,市長が指名する識見を有する者の出席を求めることができる。
(会長及びその代理)
第4条 会長は,副市長とする。
2 会長に事故があるときは,あらかじめ指定した者がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は,委員の半数以上が出席しその過半数によって議事を決する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,財政課で行う。ただし,第2条第9号については,予算執行担当課とする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第7号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第7号)
この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年訓令第5号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第10号)
この規程は,平成13年6月25日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。