○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和40年2月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは売り払い(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売り払いとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和40年2月1日 条例第4号

(平成5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和40年2月1日 条例第4号
昭和52年9月30日 条例第25号
平成元年6月28日 条例第19号
平成5年6月30日 条例第13号