○南国市納税推進本部設置規程

平成6年9月13日

訓令第7号

(設置)

第1条 この規程は,本市における市税の収納及び滞納整理を実施することにより,納税者相互間の税負担の公平を図り,もって財政の健全な運営を実施することを目的に,南国市納税推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市税の収納及び滞納整理に関する総合的な策定に関すること。

(2) その他市税の収納及び滞納整理に関し必要なこと。

(納税推進月間の設定)

第3条 市税の収納及び滞納整理の推進については,必要に応じ納税推進月間を定め納税者に対し理解と協力を呼びかけることにより納税意識の高揚を図る。

(組織)

第4条 推進本部は,本部長,副本部長,委員及び本部員で構成する。

2 本部長は副市長とし,副本部長は会計管理者をもって充てる。

3 委員は,税務課長,財政課長,企画課長,総務課長,市民課長,長寿支援課長,福祉事務所長及び会計課長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は,税務課職員,市民課職員及び長寿支援課職員をもって充てる。

(職務)

第5条 本部長は,推進本部を総理する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 委員は,本部長の命を受け市税の収納及び滞納整理に関する総合的な対策及び計画の策定に関し必要な事項を審議する。

4 本部員は,会議の決定により市税の収納及び滞納整理を推進する。

(会議)

第6条 推進本部会議は,本部長,副本部長及び委員で構成し,本部長が招集し議長となる。

(事務局)

第7条 推進本部の庶務は,税務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(任期)

2 この規程施行の後最初に委嘱される委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成7年3月31日までとする。

(平成9年訓令第8号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第12号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第11号)

この規程は,平成12年4月28日から施行し,改正後の南国市納税推進本部設置規程の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

南国市納税推進本部設置規程

平成6年9月13日 訓令第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成6年9月13日 訓令第7号
平成9年3月25日 訓令第8号
平成9年11月21日 訓令第12号
平成11年3月26日 訓令第3号
平成12年4月28日 訓令第11号
平成18年3月14日 訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第1号
平成22年3月19日 訓令第2号