○南国市市税・国保税等口座振替収納事務取扱要領

昭和61年12月10日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要領は,南国市財務規則(昭和45年南国市規則第4号)第26条の規定に基づく市税,国民健康保険税,介護保険料,住宅使用料及び共益費並びに後期高齢者医療保険料の口座振替による納付(以下「振替納付」という。)の事務取扱いについて必要なことを定めるものとする。

(対象税目等)

第2条 振替納付の対象となる税目等(以下「対象税目等」という。)は,次に掲げるものの定期分とする。ただし,後期高齢者医療保険料以外の過年度追徴納期限変更分を除く。

(1) 市県民税(普通徴収)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 住宅使用料

(7) 住宅共益費

(8) 後期高齢者医療保険料

2 対象税目等のうち全期前納(以下「前納」という。)に係る口座振替は,第1期分の振替日に取扱うものとする。

(対象者)

第3条 振替納付の対象者は,南国市指定金融機関,南国市指定代理金融機関又は南国市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)において,口座振替の承諾を得た納税義務者若しくは納税管理人又は納付義務者(以下「納税義務者等」という。)とする。

(取扱金融機関)

第4条 口座振替収納事務を取扱う金融機関は,指定金融機関等のうち納税義務者等が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(指定預金口座)

第5条 振替納付のできる預金口座は,納税義務者等の名義の普通預金,当座預金又は納税準備預金のうち,対象税目等ごとに当該納税義務者等が指定する一預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし,納税義務者等名義以外の預金口座であっても当該口座名義人の承諾を得た場合は,指定預金口座とすることができる。

(申込み)

第6条 口座振替を希望する納税義務者等は,南国市市税・国保税・介護保険料・住宅使用料・共益費口座振替依頼書又は南国市後期高齢者医療保険料口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は,前項の依頼書が提出されたときは,記載事項及び預金口座を確認のうえ受理し,所定欄に確認印を押印のうえ,南国市市税・国保税・介護保険料・住宅使用料・共益費口座振替申込書又は南国市後期高齢者医療保険料口座振替申込書(以下「申込書」という。)を南国市(以下「市」という。)の担当課に速やかに送付しなければならない。

(振替の開始)

第7条 口座振替は,毎月末日までに市の担当課に到着した申込書について,当該月の翌月以降の納税義務者等が指定した納期から開始するものとする。

(振替日)

第8条 振替日は,各納期の最終日とする。

(振替の方法)

第9条 口座振替の処理は,データ伝送システムを利用し,市と指定金融機関等との契約に基づいて行うものとする。

(振替済通知)

第10条 市は,振替納付された次に掲げる対象税目等について納税義務者等に口座振替済通知書を年1回送付する。

(1) 軽自動車税

(2) 住宅使用料

(3) 住宅共益費

(振替不能分の取扱い)

第11条 市は,振替不能となった納税義務者等に口座振替不能通知書(以下「不能通知書」という。)を納期限後7日以内に発付する。

2 前項の不能通知書を発付された者は,当該納付分は,市から送付された納付書で指定金融機関等に納付しなければならない。ただし,前納に係る不能通知書を発付された者は,第1期分を納付書で納付し,当該年度の第2期以降の納期については期別で振替納付するものとする。

(解約,変更)

第12条 納税義務者等は,口座振替を取りやめたいとき,又は第6条の依頼書の記載事項に変更を生じたときは,依頼書に必要事項を記入し取扱金融機関に届け出なければならない。

2 取扱金融機関は,前項の依頼書が提出されたときは,記載事項を確認して受理し,所定欄に確認印を押印のうえ申込書を速やかに市の担当課に送付しなければならない。

(連続して振替不能となった場合の取扱い)

第13条 同じ納税義務者等が同一の対象税目等で連続して2回以上振替不能となった場合は,市において当該納税義務者等の口座振替の取扱いを停止することができるものとする。

2 市は,前項の規定による口座振替の取扱いの停止をしたときは,納税義務者等に納付書を添えてその旨を通知する。

3 市は,納税義務者等について課税なし等の理由による口座振替の実績のない状態が3年以上継続する場合は,当該対象税目等について口座振替の取扱いを停止することができるものとする。

(還付金)

第14条 口座振替の取扱いがされている対象税目等について,当該納税義務者等への還付金が生じた場合は,法令その他の定めがあるときを除き,当該還付金を指定預金口座に払い込むものとする。

この取扱要領は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成17年告示第5号)

この要領は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第114号)

この要領は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第31号)

この要領は,公布の日から施行する。

(平成20年告示第21号)

この要領は,公布の日から施行する。

(平成21年告示第43号)

この要領は,公布の日から施行する。

(平成22年告示第27号)

この要領は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第21号)

この要領は,平成24年4月1日から施行する。

南国市市税・国保税等口座振替収納事務取扱要領

昭和61年12月10日 告示第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和61年12月10日 告示第28号
平成10年3月16日 告示第17号
平成11年2月15日 規則第2号
平成17年2月15日 告示第5号
平成17年12月13日 告示第114号
平成19年4月18日 告示第31号
平成20年4月28日 告示第21号
平成21年6月23日 告示第43号
平成22年3月23日 告示第27号
平成24年3月28日 告示第21号