○南国市自動車臨時運行許可規則

昭和35年2月25日

規則第4号

(目的)

第1条 南国市における自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)については道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)によるのほか,この規則の定めるところによる。

(許可申請及び手数料)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は,臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記入し,手数料を添えて,市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 臨時運行の許可は,前条による申請者のうち必要と認めた者に対してこれを行う。

(許可証等の交付及び許可番号標の貸与)

第4条 臨時運行の許可を受けた者には,様式第2号の交付簿に所要事項を記載の上,臨時運行の許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行の許可期限標を交付すると共に,臨時運行の許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(許可証等の返納)

第5条 許可証及び番号標は,許可証の有効期間満了後5日以内に返納しなければならない。

(許可番号標の実費弁償)

第6条 番号標を破損又は亡失したときは,その実費を弁償せしめる。

(書類の保存)

第7条 自動車臨時運行許可事務に関する書類の保存期間は,2年とする。

この規則は,昭和35年3月1日から施行する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

様式 略

南国市自動車臨時運行許可規則

昭和35年2月25日 規則第4号

(昭和46年3月24日施行)