○南国市自動車臨時運行許可規則

昭和35年2月25日

規則第4号

(目的)

第1条 南国市における自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)については,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)によるのほか,この規則の定めるところによる。

(許可申請及び手数料)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は,臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記入し,手数料を添えて,市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は,前条の規定による申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,必要と認めたときは,臨時運行を許可するものとする。

2 市長は,同一車両につき前項の規定による許可を受けた日から1年以内の期間に同一の目的による申請があったときは,反復継続して許可を受けることについて正当な理由があると認める場合に限り許可するものとする。

(許可証の交付及び許可番号標の貸与)

第4条 市長は,前条の規定により臨時運行を許可すると決定したときは,様式第2号の交付簿に所要事項を記載の上,臨時運行の許可を受けた者に臨時運行の許可証(以下「許可証」という。)を交付し,及び臨時運行の許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(許可証等の返納)

第5条 前条の規定による許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者は,許可証の有効期間満了後5日以内に当該許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(許可番号標の実費弁償)

第6条 番号標を破損し,又は亡失した者は,番号標の貸与に係る実費相当額を弁償しなければならない。

(書類の保存)

第7条 臨時運行の許可事務に関する書類の保存期間は,2年とする。

この規則は,昭和35年3月1日から施行する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(令和7年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

様式 略

南国市自動車臨時運行許可規則

昭和35年2月25日 規則第4号

(令和7年10月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年2月25日 規則第4号
昭和46年3月24日 規則第12号
令和7年10月20日 規則第31号