○平成10年9月下旬における集中豪雨の災害被害者に対する市税の減免に関する条例
平成10年10月6日
条例第27号
(災害減免の特例)
第1条 平成10年9月24日及び25日の集中豪雨による災害(以下「災害」という。)の被害者に対して課する平成10年度分の市民税及び固定資産税の減免については,法令その他別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(市民税の減免)
第2条 災害により損害を受けた市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)については,当該納税義務者に対して課する平成10年度分の市民税のうち平成10年9月25日以降に納期の末日の到来する税額(特別徴収される市民税については,平成10年9月1日以降に特別徴収される税額とする。以下同じ。)について,次の事由に該当することとなったときは,次の区分により軽減し,又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 災害により納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,当該納税義務者に対して課する平成10年度分の市民税額のうち平成10年9月25日以降の納期の末日に係る税額について,次の区分により軽減し,又は免除する。
損害の程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
3 災害により納税義務者の農作物に減収を来した場合にあって,当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る市民税の所得割の額のうち平成10年9月25日以降の納期の末日に係る税額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について,前2項の規定にかかわらず,次の区分により軽減し,又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第3条 災害により固定資産税の納税義務者が次の区分に該当することとなった場合においては,当該納税義務者に対して課する平成10年度分の固定資産税のうち平成10年9月25日以降に納期の末日の到来する税額について,次の区分により軽減し,又は免除する。
(1) 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき,又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根,内壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁,畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(減免申請の手続)
第4条 前3条の規定によって市税の減免を受けようとする者は,災害のやんだ日から60日以内に,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称
(2) 物件(土地,家屋,償却資産,家財等)の種類及び損害額
(3) 減免を受けようとする理由
(減免の取消し)
第5条 市長は,虚偽の申請その他不正行為により市税の減免を受けた者がある場合において,これを発見したときは,直ちに当該納税義務者に係る減免を取消すものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行し,平成10年9月24日から適用する。