○南国市土地取得事業特別会計条例

平成3年9月19日

条例第19号

(設置の目的)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)に係る歳入歳出を経理し,市による土地の取得の円滑化を図るため,南国市土地取得事業特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては,他会計からの繰入金,用地先行取得事業にかかる地方債,土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入その他付属諸収入をもって歳入とし,土地購入費,地方債の元利償還金その他諸支出をもって歳出とする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市土地取得事業特別会計条例

平成3年9月19日 条例第19号

(平成9年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成3年9月19日 条例第19号
平成9年12月18日 条例第36号