○南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例
昭和48年10月1日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,住宅新築資金等貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,住宅新築資金等貸付事業国庫補助金,一般会計からの繰入金,市債及び諸収入(貸付金元利収入)等をもって歳入とし,住宅新築資金等貸付金,市債の償還元金及び利子等をもって歳出とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。