○南国市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和36年2月11日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては,この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は,毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に公表することのできないときは,市長は,事故の止んだ時から1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては,前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し,かつ,財政の動向,市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の動向
(2) 住民の負担状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産,公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は,必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は,文書をもってこれをなし市長の指定した掲示場にこれを掲示する。
2 前項の文書は,その発行の日から6月間何人も市役所において執務時間中閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第14号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。