○南国市私費留学生奨学支援金支給要綱
平成9年5月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は,南国市に居住し,高知県内の大学,大学院及び高等専門学校(以下「大学等」という。)に在籍する外国人留学生(以下「留学生」という。)のうち,向学心に富み,学業を継続するうえで経済的援助を必要とする者に対し,南国市私費留学生奨学支援金(以下「支援金」という)を支給し,経済的負担を軽減することにより快適で安定した勉学ができる条件の整備を図り,もって本市における国際交流の推進及び国際親善に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 支援金の支給を受けることができる者は,次に掲げる要件をすべて備えている留学生とする。
(1) 留学の在留資格を有する者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に記録し,現に南国市内に居住している者
(3) 国費留学生及び政府派遣留学生を除く留学生で,在籍する大学等の長が推薦する者
(4) 在籍する大学等以外の団体等からこの要綱に定める支援金に相当すると市長が認める補助金の類を受けていない者
(5) 国際理解及び地域との交流に関心を持ち,貢献する意欲のある者
(支援金額及び対象者数)
第3条 支援金の額は月額9,000円とし,その支給期間は1年間を限度とする。
2 支援金の支給の対象となる者の人数は,毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(支給の決定)
第5条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,受給資格の有無を審査したうえで速やかに支援金の支給の可否を決定するものとする。
(支給の方法)
第6条 支援金の支給は年2回とし,4月分から9月分までの支援金の合計額を9月に,10月分から当該年度の3月分までの支援金の合計額を当該年度の3月に前条第1項の規定により支援金の支給の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)の在籍する大学等の口座に振り込むものとする。
(奨学生等の報告義務)
第7条 奨学生は,次のいずれかに該当する場合は,大学等を通じて市長に報告するものとする。
(1) 現住所等申請書記載事項に変更が生じたとき。
(2) 在留資格等に変更が生じたとき。
(3) 休学,停学又は退学したとき。
(4) 在籍する大学等から停学その他の処分を受けたとき。
(支給の停止又は取消し)
第8条 市長は,奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは,支援金の支給の停止又は取消しを行うことができるものとする。
(1) 第4条第1項の申請書及び申告書に虚偽の記入をしたとき。
(2) 休学,長期欠席等,学業継続の見込みがなくなったとき。
(3) 市内の大学等に在籍しなくなったとき。
(4) 在籍する大学等で停学等の処分を受けたとき。
(5) 第2条に規定する受給資格を失ったとき。
(6) その他,学業又は素行等の状況により,奨学生として適当でないと市長が認めたとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は,支援金の支給の決定を取り消した場合において,当該取消しにより支給されなくなる支援金に関し,既に支給しているときは,その返還を命ずるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第32号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市私費留学生奨学支援金支給要綱の規定は,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年告示第37号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市私費留学生奨学支援金支給要綱の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第50号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市私費留学生奨学支援金支給要綱の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第57号)
この要綱は,平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年告示第137号)
この要綱は,公布の日から施行する。