○南国市職員の勧奨退職実施に関する要綱

昭和43年12月16日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は,南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)附則第22項に基づき,職員の老齢化を防ぎ,新陳代謝を図るため,退職の勧奨を行うことを目的とする。

(勧奨退職の基準)

第2条 勧奨退職は,次の各号のいずれかに該当する職員について適用する。

(1) 年齢58歳以上の職員

(2) その他年齢50歳以上で,かつ,勤続10年以上の職員のうち本人が希望し,任命権者が勧奨を特に必要と認めた者

(勧奨退職実施の方法)

第3条 勧奨退職は,勧奨文書の送達及び個人折衝によって行うが,勧奨に当たる者は,対象者の家庭事情,経済事情等熟知し,誠意をもってこれに当たり,本人の自発的意志により退職するよう勧奨を行う。

2 退職願書の提出期限は,当該年度の9月30日までとする。ただし,次の各号のいずれかに該当し,市長が特別に認めた場合は,この限りでない。

(1) 本人の疾患により,長期間の療養が必要となった場合

(2) 家族の疾患等により長期間の介護が必要となった場合

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか,勧奨退職の条件その他特に必要な事項は,別に任命権者が定める。

1 この要綱は,昭和43年12月16日から施行する。

2 第2条第1号の規定は,昭和42年度において勧奨を受け,職員としてこの訓令施行の日に現に在職するものについても適用する。

(昭和45年訓令第2号)

この要綱は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年訓令第11号)

この要綱は,昭和46年12月1日から施行する。

(昭和48年訓令第3号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第10号)

この要綱は,昭和48年12月1日から施行する。

(昭和62年訓令第16号)

この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

南国市職員の勧奨退職実施に関する要綱

昭和43年12月16日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年12月16日 訓令第7号
昭和45年3月28日 訓令第2号
昭和46年12月1日 訓令第11号
昭和48年4月1日 訓令第3号
昭和48年10月1日 訓令第10号
昭和62年1月8日 訓令第16号
平成19年3月27日 訓令第3号