○南国市職員の勧奨退職実施に関する要綱
昭和43年12月16日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は,南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)附則第22項に基づき,職員の老齢化を防ぎ,新陳代謝を図るため,退職の勧奨を行うことを目的とする。
(勧奨退職の基準)
第2条 勧奨退職は,次の各号のいずれかに該当する職員について適用する。
(1) 年齢58歳以上の職員
(2) その他年齢50歳以上で,かつ,勤続10年以上の職員のうち本人が希望し,任命権者が勧奨を特に必要と認めた者
(勧奨退職実施の方法)
第3条 勧奨退職は,勧奨文書の送達及び個人折衝によって行うが,勧奨に当たる者は,対象者の家庭事情,経済事情等熟知し,誠意をもってこれに当たり,本人の自発的意志により退職するよう勧奨を行う。
2 退職願書の提出期限は,当該年度の9月30日までとする。ただし,次の各号のいずれかに該当し,市長が特別に認めた場合は,この限りでない。
(1) 本人の疾患により,長期間の療養が必要となった場合
(2) 家族の疾患等により長期間の介護が必要となった場合
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか,勧奨退職の条件その他特に必要な事項は,別に任命権者が定める。
附則
1 この要綱は,昭和43年12月16日から施行する。
附則(昭和45年訓令第2号)
この要綱は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第11号)
この要綱は,昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第3号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第10号)
この要綱は,昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第16号)
この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。