○南国市職員に対する退職勧奨の実施に関する要綱

昭和43年12月16日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,組織の効率的運営及び人事管理の適正化を図るため実施する南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)附則第4項の規定による退職手当の支給の対象となる職員に対する退職勧奨(以下「退職勧奨」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(退職勧奨の基準)

第2条 退職勧奨は,次の各号のいずれかに該当する職員について行うことができる。

(1) 年齢58歳以上の職員

(2) 退職勧奨を行う年度の3月31日時点の年齢が50歳以上で,かつ,勤続10年以上の職員のうち,任命権者が退職勧奨を特に必要と認めた者

(退職勧奨の時期及び方法)

第3条 退職勧奨は,前条各号のいずれかに該当する職員がいない場合を除き,毎年度5月に文書で行うものとする。ただし,任命権者が必要と認めるときは,随時に行うことができる。

(退職勧奨に係る退職の手続等)

第4条 退職勧奨に応じて退職を希望する者は,退職勧奨を受けた日の属する月の翌月末日(当該退職勧奨が前条ただし書の規定によるものの場合は,任命権者が定める日)までに退職願書を任命権者に提出しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当し,市長が特別に認めた場合は,この限りでない。

(1) 当該退職を希望する者に,疾患による長期間の療養の必要が生じた場合

(2) 当該退職を希望する者に,その家族を長期間介護する必要が生じた場合

2 任命権者は,前項の規定による退職願書の提出があった場合は,直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(退職の発令)

第5条 退職勧奨を受けて退職する者の退職の発令日は,原則として,当該退職勧奨を受けた年度の3月31日とする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,退職勧奨に関し必要な事項は,別に任命権者が定める。

1 この要綱は,昭和43年12月16日から施行する。

2 第2条第1号の規定は,昭和42年度において勧奨を受け,職員としてこの訓令施行の日に現に在職するものについても適用する。

(昭和45年訓令第2号)

この要綱は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年訓令第11号)

この要綱は,昭和46年12月1日から施行する。

(昭和48年訓令第3号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第10号)

この要綱は,昭和48年12月1日から施行する。

(昭和62年訓令第16号)

この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

南国市職員に対する退職勧奨の実施に関する要綱

昭和43年12月16日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年12月16日 訓令第7号
昭和45年3月28日 訓令第2号
昭和46年12月1日 訓令第11号
昭和48年4月1日 訓令第3号
昭和48年10月1日 訓令第10号
昭和62年1月8日 訓令第16号
平成19年3月27日 訓令第3号
令和6年2月15日 訓令第2号