○義務教育等教員特別手当に関する規則

平成9年3月25日

規則第15号

(総則)

第1条 南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定による義務教育等教員特別手当の支給については,別に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(支給対象職員)

第2条 給与条例第19条の2の規定により,給与条例別表2教育職給料表(第3条関係)の適用を受ける職員には,義務教育等教員特別手当を支給する。

(義務教育等教員特別手当の月額)

第3条 義務教育等教員特別手当の月額は,その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表に掲げる額とする。ただし,次の各号に掲げる職員については,当該別表に掲げる額に当該各号に定める数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第10号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定により短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(委任)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第34号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職務の級

号給

1級

2級

3級

1

2,100

4,200

6,800

2

2,100

4,200

6,800

3

2,100

4,200

6,800

4

2,100

4,200

6,800

5

2,300

4,400

6,900

6

2,300

4,400

6,900

7

2,300

4,400

6,900

8

2,300

4,400

6,900

9

2,400

4,500

7,100

10

2,400

4,500

7,100

11

2,400

4,500

7,100

12

2,400

4,500

7,100

13

2,500

4,900

7,200

14

2,500

4,900

7,200

15

2,500

4,900

7,200

16

2,500

4,900

7,200

17

2,600

5,100

7,400

18

2,600

5,100

7,400

19

2,600

5,100

7,400

20

2,600

5,100

7,400

21

2,800

5,200

7,500

22

2,800

5,200

7,500

23

2,800

5,200

7,500

24

2,800

5,200

7,500

25

2,900

5,400

7,600

26

2,900

5,400

7,600

27

2,900

5,400

7,600

28

2,900

5,400

7,600

29

3,000

5,500

7,700

30

3,000

5,500

7,700

31

3,000

5,500

7,700

32

3,000

5,500

7,700

33

3,200

5,700

7,900

34

3,200

5,700

7,900

35

3,200

5,700

7,900

36

3,200

5,700

7,900

37

3,300

5,900

8,000

38

3,300

5,900


39

3,300

5,900


40

3,300

5,900


41

3,500

6,000


42

3,500

6,000


43

3,500

6,000


44

3,500

6,000


45

3,700

6,100


46

3,700

6,100


47

3,700

6,100


48

3,700

6,100


49

3,800

6,300


50

3,800

6,300


51

3,800

6,300


52

3,800

6,300


53

4,100

6,400


54

4,100

6,400


55

4,100

6,400


56

4,100

6,400


57

4,300

6,600


58

4,300

6,600


59

4,300

6,600


60

4,300

6,600


61

4,500

6,800


62

4,500

6,800


63

4,500

6,800


64

4,500

6,800


65

4,800

6,900


66

4,800

6,900


67

4,800

6,900


68

4,800

6,900


69

4,900

7,000


70

4,900

7,000


71

4,900

7,000


72

4,900

7,000


73

5,100

7,100


74

5,100

7,100


75

5,100

7,100


76

5,100

7,100


77

5,300

7,200


78

5,300

7,200


79

5,300

7,200


80

5,300

7,200


81

5,400

7,300


82

5,400

7,300


83

5,400

7,300


84

5,400

7,300


85

5,500

7,400


86

5,500

7,400


87

5,500

7,400


88

5,500

7,400


89

5,600

7,500


90

5,600

7,500


91

5,600

7,500


92

5,600

7,500


93

5,800

7,500


94

5,800



95

5,800



96

5,800



97

5,900



98

5,900



99

5,900



100

5,900



101

6,100



102

6,100



103

6,100



104

6,100



105

6,200



106

6,200



107

6,200



108

6,200



109

6,300



110

6,300



111

6,300



112

6,300



113

6,400



114

6,400



115

6,400



116

6,400



117

6,500



118

6,500



119

6,500



120

6,500



121

6,600



122

6,600



123

6,600



124

6,600



125

6,700



126

6,700



127

6,700



128

6,700



129

6,800



130

6,800



131

6,800



132

6,800



133

6,900



134

6,900



135

6,900



136

6,900



137

6,900



138

6,900



139

6,900



140

6,900



141

6,900



142

6,900



143

6,900



144

6,900



145

7,000



146

7,000



147

7,000



148

7,000



149

7,100



150

7,100



151

7,100



152

7,100



153

7,100



154

7,100



155

7,100



156

7,100



157

7,100



再任用職員

3,800

5,100

6,400

義務教育等教員特別手当に関する規則

平成9年3月25日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成9年3月25日 規則第15号
平成10年3月16日 規則第4号
平成12年7月28日 規則第34号
平成18年3月28日 規則第14号
平成29年3月29日 規則第14号