○南国市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年12月26日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)第11条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しい特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し,その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(手当の種類,手当の額及び支給の範囲)

第2条 特殊勤務手当の種類,手当の額及び支給を受ける者の範囲は,別表のとおりとする。

(支給の方法)

第3条 職員に支給する月額手当は,給料の支給方法に準じて支給するものとし,回数による手当は,その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,月額手当の支給を受ける者が給料の計算期間の全日数にわたって勤務しなかったときは,支給しない。

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附則

1 この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

2 南国市職員特殊勤務手当に関する条例(昭和35年南国市条例第4号)は,昭和41年12月31日限り廃止する。

3 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間における税務手当,福祉事務手当及び消防機関員手当の支給については,第1条及び第2条の規定にかかわらず,支給しない。

附則(昭和43年条例第7号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年10月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第16号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第32号)

この条例は,昭和46年1月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第5号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第7号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年6月1日から適用する。

附則(昭和56年条例第14号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年6月1日から適用する。

附則(昭和57年条例第7号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,昭和58年6月1日から適用する。

附則(昭和61年条例第3号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年条例第17号)

この条例は,昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第6号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

附則(平成10年条例第38号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第10号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第12号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日の間に限り,改正後の別表の夜間業務手当の項の規定の適用については,同項中「730円」とあるのは,「1,200円」とする。

附則(令和3年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の特殊勤務手当に関する条例附則第4項から第7項までの規定は,令和2年4月1日から適用する。

附則(令和5年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(令和5年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(令和6年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(令和6年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

金額

支給する者の範囲

1 行旅病人同死亡人取扱手当

作業1回につき

1,000円

行旅病人の救護,移送の作業に従事した職員

作業1回につき

2,000円

行旅死亡人の収容等の作業に従事した職員

2 じん芥処理手当

勤務1日につき

200円

じん芥収集処理作業に従事した職員

3 犬,猫等死体処理手当

作業1回につき

600円

犬,猫等の死体処理に従事した職員

4 防疫手当

勤務1日につき

1,500円

感染症患者又は感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症が発生し,又は発生するおそれがある場所等に対する防疫作業に従事した職員

5 災害出動手当

作業1回につき

400円

消防署に勤務する職員で,直接災害現場での作業に従事するもの

6 救急出動手当

作業1回につき

救急救命士 500円

その他 300円

消防署に勤務する職員で,直接救急業務に従事するもの

7 夜間業務手当

勤務1回につき

730円

消防署に勤務する職員のうち,隔日勤務者(これに準ずる者を含む。)で,その業務の一部が午後10時から翌日の午前5時までの間に行われるもの

8 災害応急作業等手当

勤務1日につき

1,080円

(主に夜間(日没時から日出時までの間をいう。以下同じ。)における作業又は業務に従事した場合にあっては1,620円,主に著しく危険な区域における作業又は業務に従事した場合(当該区域において夜間に作業又は業務に従事した場合を含む。)にあっては2,160円)

次に掲げる作業等に従事した職員

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し,又は発生するおそれがある現場において行う巡回監視

(2) 異常な自然現象により重大な災害が発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査

(3) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う遭難救助

(4) 本市の区域以外に派遣され,当該地域において行う災害応急対策,災害復旧等の支援業務

(5) その他市長が前各号に掲げる作業等に相当すると認めるもの

南国市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年12月26日 条例第36号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 手当
沿革情報
◆ 昭和41年12月26日 条例第36号
◇ 昭和43年3月28日 条例第7号
◇ 昭和43年10月5日 条例第23号
◇ 昭和44年3月28日 条例第16号
◇ 昭和45年12月23日 条例第32号
◇ 昭和48年3月24日 条例第5号
◇ 昭和49年3月27日 条例第7号
◇ 昭和49年10月5日 条例第34号
◇ 昭和56年3月27日 条例第14号
◇ 昭和56年10月7日 条例第25号
◇ 昭和57年3月26日 条例第7号
◇ 昭和58年6月27日 条例第12号
◇ 昭和61年3月28日 条例第3号
◇ 昭和62年9月22日 条例第21号
◇ 昭和63年12月24日 条例第17号
◇ 平成10年3月24日 条例第6号
◇ 平成10年6月24日 条例第16号
◇ 平成10年12月21日 条例第38号
◇ 平成11年3月24日 条例第10号
◇ 平成17年3月18日 条例第12号
◇ 平成17年12月22日 条例第36号
◇ 平成19年3月27日 条例第9号
◇ 令和3年3月24日 条例第9号
◇ 令和5年6月27日 条例第20号
◇ 令和5年12月18日 条例第35号
◇ 令和6年6月28日 条例第27号
◇ 令和6年12月20日 条例第35号