○南国市職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和41年3月26日

規則第6号

(総則)

第1条 南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「条例」という。)第10条(南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第7条及び第25条第2項においてその例による場合を含む。以下同じ。)の規定による通勤手当(通勤に係る費用弁償を含む。以下同じ。)の支給,返納等については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(通勤,通勤距離等)

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務公署(公署に支所,出張所その他これらに類するものが設置されているときは,それらに勤務する職員については,それらをもって勤務公署とする。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに条例第10条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び通勤手当を支給されている職員が,住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更のあった場合(条例第10条第1項の職員たる要因を欠くに至った場合を含む。)は,別記様式により,任命権者に届出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認のうえその者に支給すべき通勤手当の額を別記様式により決定し,又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項各号の通勤することが著しく困難である職員は,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関等(条例第10条第1項第1号に規定する「交通機関等」をいう。以下同じ。)を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

3 条例第10条第2項第1号の運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第5項の支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

(4) 前項ただし書に該当する場合は,往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について,前3号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額

(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第6条の2 条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,条例第10条第2項第2号の規則で定める割合は100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第6条の3 条例第10条第2項第3号に規定する条例第10条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第10条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額(条例第10条第2項第1号の1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第10条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第2項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第10条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第2項第2号に定める額

(交通の用具)

第7条 条例第10条第1項第2号の交通の用具は,自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,国及び地方公共団体又はこれに準ずるものの所有に属するものを除く。

(支給日等)

第7条の2 通勤手当は,支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)若しくは当該各号に定める期間(以下この条及び第9条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の南国市職員の給与の支給に関する規則(昭和41年南国市規則第4号)第2条に規定する給料の支給定日又は南国市会計年度任用職員の給与等の支給に関する規則(令和2年南国市規則第13号)第3条に規定する通勤手当及び通勤に係る費用弁償の支給日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員(会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)には,当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

4 条例第10条第3項の規則で定める通勤手当は次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の規則で定める期間は当該通勤手当の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)(職員が会計年度任用職員である場合にあっては,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)(職員が会計年度任用職員である場合にあっては,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)(職員が会計年度任用職員である場合にあっては,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第8条の2 条例第10条第4項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,南国市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年南国市条例第6号)第5条の規定により配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をし,南国市自己啓発等休業に関する条例(平成27年南国市条例第37号)第5条の規定により自己啓発等休業の承認を受けて自己啓発等休業をし,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし,交流派遣をされ,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第6条の3第1号に掲げる職員にあっては,1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

 第7条の2第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から当該各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第8条の3 条例第10条第5項の規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間(通用期間が6箇月以上の定期券が発行されている場合で,職員が当該定期券を利用しない場合については3箇月)

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第6条第3項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について,次の各号のいずれかに掲げる事由が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,同項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,南国市職員の配偶者同行休業に関する条例第5条の規定により配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をし,南国市自己啓発等休業に関する条例第5条の規定により自己啓発等休業の承認を受けて自己啓発等休業をし,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,研修等のために旅行をし,又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第8条の4 支給単位期間は,第8条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,南国市職員の配偶者同行休業に関する条例第5条の規定により配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をし,南国市自己啓発等休業に関する条例第5条の規定により自己啓発等休業の承認を受けて自己啓発等休業をし,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,交流派遣をされ,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第9条 条例第10条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。

(事後の確認)

第10条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか,及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時,確認するものとする。

(特別の事情による場合の会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 会計年度任用職員給与条例第24条及び第25条第2項ただし書の規定により,職員のうち次の各号に掲げる会計年度任用職員(会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の通勤手当の額は,支給単位期間につき,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第1項第2号に定める通勤手当の支給要件に該当する会計年度任用職員であって,平均1箇月当たりの通勤所要回数が5回以上10回未満のもの(第3号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 同条第2項第2号の例により算出した通勤手当の額に100分の50を乗じて得た額

(2) 条例第10条第1項第2号に定める通勤手当の支給要件に該当する会計年度任用職員であって,平均1箇月当たりの通勤所要回数が1回以上5回未満のもの(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 同条第2項第2号の例により算出した通勤手当の額に100分の25を乗じて得た額

(3) 任期の満了により退職した後に同一支給単位期間において更に任用された会計年度任用職員であって,条例第10条第1項第2号に定める通勤手当の支給要件に該当するもの 当該支給単位期間における全ての任用に係る自動車等の使用距離(同号に定める通勤手当の支給要件に該当する場合の使用距離に限る。)の平均距離を,同条第2項第2号の自動車等の使用距離とみなして同号の例により算出した額。ただし,当該支給単位期間における平均1箇月当たりの通勤所要回数が5回以上10回未満の場合には当該額に第1号に規定する割合を乗じて得た額とし,1回以上5回未満の場合には当該額に前号に規定する割合を乗じて得た額とする。

(4) 次のからまでに掲げる者 に掲げる者にあっては第1号の規定により算出した額を,に掲げる者にあっては第2号の規定により算出した額を,に掲げる者にあっては第3号の規定により算出した額を条例第10条第2項第2号に定める額とみなして,条例第10条第1項第3号の職員の例により算出した額

 条例第10条第1項第3号に定める通勤手当の支給要件に該当する会計年度任用職員であって,平均1箇月当たりの通勤所要回数が5回以上10回未満のもの(に掲げる会計年度任用職員を除く。)

 条例第10条第1項第3号に定める通勤手当の支給要件に該当する会計年度任用職員であって,平均1箇月当たりの通勤所要回数が1回以上5回未満のもの(に掲げる会計年度任用職員を除く。)

 任期の満了により退職した後に同一支給単位期間において更に任用された会計年度任用職員であって,条例第10条第1項第3号に定める通勤手当の支給要件に該当するもの

2 前項に定めるもののほか,同項に規定する会計年度任用職員の通勤手当の支給,返納等については,当該会計年度任用職員以外の職員の例による。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,通勤手当に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,第6条に係る改正規定は,昭和40年9月1日から適用し,第8条に係る改正規定及び附則第2項の規定は,昭和41年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において,これらの職員が,同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

3 南国市通勤手当支給規則(昭和34年南国市規則第5号)は,廃止する。

(昭和44年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は,昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,平成元年10月1日から施行する。

(平成元年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年1月1日から適用する。

(平成4年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

(平成4年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成6年規則第21号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は,平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成12年規則第32号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。

画像画像

南国市職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和41年3月26日 規則第6号

(令和2年4月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年3月26日 規則第6号
昭和44年6月10日 規則第12号
昭和44年12月22日 規則第23号
昭和45年3月30日 規則第11号
昭和45年9月17日 規則第17号
昭和47年12月20日 規則第21号
昭和48年12月26日 規則第18号
昭和49年12月25日 規則第24号
昭和50年12月23日 規則第19号
昭和51年12月24日 規則第16号
昭和52年12月23日 規則第13号
昭和55年4月1日 規則第7号
昭和55年12月25日 規則第16号
昭和56年3月28日 規則第12号
昭和56年12月23日 規則第18号
平成元年9月28日 規則第12号
平成元年12月21日 規則第14号
平成4年3月25日 規則第5号
平成4年6月25日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第17号
平成6年12月21日 規則第21号
平成7年6月27日 規則第15号
平成8年12月24日 規則第19号
平成12年7月28日 規則第32号
平成16年3月23日 規則第14号
平成17年3月24日 規則第20号
平成20年2月13日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年9月24日 規則第29号
令和2年3月24日 規則第14号
令和2年4月22日 規則第17号