○給料表の適用範囲を定める規則

平成9年3月25日

規則第14号

(総則)

第1条 南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)別表第2の教育職給料表の適用については,この規則に定めるところによる。

(教育職給料表の適用範囲)

第2条 教育職給料表は,教育委員会に勤務する指導主事の職員で,公立の小学校,中学校等の教職員から引き続いて当該職員に採用されたものに適用する。

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

給料表の適用範囲を定める規則

平成9年3月25日 規則第14号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成9年3月25日 規則第14号