○証人等の実費弁償に関する条例

昭和43年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項及びその他法令の規定又は市の機関の求めにより,市議会,市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては,費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費の種目は,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃とし,その額は南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年南国市条例第19号)第10条から第17条までに定める旅費相当額とする。

(支給方法)

第4条 旅費は,証人等が出頭し,又は参加した際支給する。

2 旅費は,証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし,やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

(補則)

第5条 この条例に定めるものを除くほか,旅費の支給については一般職の職員の旅費の支給の例による。

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は,昭和43年3月31日限り廃止する。

議会及び公聴会等に出頭する者の費用弁償に関する条例(昭和34年南国市条例第46号)

南国市及びその機関が職権を以って喚問した証人に対する旅費等支給に関する条例(昭和34年南国市条例第47号)

(昭和44年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(令和8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例第6条及び別表,第2条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例第3条並びに第3条の規定による改正後の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条及び別表の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和43年3月28日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第8号
昭和44年7月9日 条例第23号
昭和48年3月24日 条例第3号
昭和55年7月8日 条例第17号
昭和60年7月1日 条例第10号
平成5年3月22日 条例第4号
平成12年3月30日 条例第15号
令和8年3月19日 条例第10号