○南国市職員の福利厚生事業実施要綱

昭和42年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき,南国市が職員の福利厚生事業を実施し,当該職員の元気回復並びに生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。

(実施機関)

第2条 前条の目的を達成するため,南国市職員福利厚生事業実施委員会(以下「委員会」という。)をおき,次の業務を処理する。

(1) 事業の実施計画及び運営に関する事項

(2) その他事業の実施に関する必要な事項

2 委員会は,職員の福利厚生事業の実施機関であって,委員の定数は次のとおりとする。

(1) 市 3人

(2) 職員組合 3人

3 委員会の委員は,市長の承認を経て会長が委嘱する。

4 委員会に会長をおき,会長は副市長の職にある者をもって充て,委員会の会務を総理する。

5 委員会の事務は,総務課が行う。

(事業)

第3条 委員会が行う職員の福利厚生事業は,次のとおりとする。

(1) 職員の元気回復に関する事項

(2) 職員の生活援助に関する事項

(事業の利用)

第4条 職員は,その意に反してその事業を利用することを強制されない。

2 この事業の利用については,職員と同一の世帯に属する者はこれを職員とみなす。

3 委員会は,職員以外の者にその事業を利用させることができない。ただし,委員会の許可を得た場合は,この限りでない。

4 委員会は,前項ただし書の許可をする場合にあっては,南国市の中小・小売業の事業活動に影響を及ぼし,その利益を著しく害するおそれがあると認めるときは,同項ただし書の許可をしてはならない。

(事業の委託)

第5条 委員会は,この事業の効率化を図るため,事業の一部を他の団体又は個人に委託することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めのないその他の必要な事項は,市長の承認を経て会長が定める。

この要綱は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第13号)

この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

南国市職員の福利厚生事業実施要綱

昭和42年4月1日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和42年4月1日 訓令第3号
昭和55年8月1日 訓令第15号
昭和62年1月8日 訓令第13号
平成19年3月15日 訓令第1号