○南国市職員研修責任者調整会規程

平成10年12月24日

訓令第7号

(設置)

第1条 南国市職員の人権問題研修規程(平成10年南国市訓令第6号。以下「研修規程」という。)第5条の規定に基づき,職員研修を調整するため,南国市職員研修責任者調整会(以下「調整会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 各職場の研修の内容及び方法等の検討・調整

(2) 各職場の研修の日程の調整

(3) その他各職場の研修を行うについて,調整が必要な事項

(組織)

第3条 調整会は,各職場の所属長からなる委員で組織する。

(会長及び副会長)

第4条 調整会には,会長1名及び副会長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,当該所属長としての在職期間とし,当該所属長に変更が生じた場合は,当該所属長の後任者の在職期間とする。

(会議)

第6条 調整会の会議は,会長が必要に応じ招集し,会長が議長となる。

(講師等の依頼)

第7条 調整会の講師等は,必要に応じて会長の依頼により,総務課が人権啓発センター等に依頼する。

(事務局)

第8条 調整会の事務局は,総務課とする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか,調整会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

南国市職員研修責任者調整会規程

平成10年12月24日 訓令第7号

(平成10年12月24日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成10年12月24日 訓令第7号