○南国市職員研修責任者調整会規程
平成10年12月24日
訓令第7号
(設置)
第1条 南国市職員の人権問題研修規程(平成10年南国市訓令第6号。以下「研修規程」という。)第5条の規定に基づき,職員研修を調整するため,南国市職員研修責任者調整会(以下「調整会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 各職場の研修の内容及び方法等の検討・調整
(2) 各職場の研修の日程の調整
(3) その他各職場の研修を行うについて,調整が必要な事項
(組織)
第3条 調整会は,各職場の所属長からなる委員で組織する。
(会長及び副会長)
第4条 調整会には,会長1名及び副会長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,当該所属長としての在職期間とし,当該所属長に変更が生じた場合は,当該所属長の後任者の在職期間とする。
(会議)
第6条 調整会の会議は,会長が必要に応じ招集し,会長が議長となる。
(講師等の依頼)
第7条 調整会の講師等は,必要に応じて会長の依頼により,総務課が人権啓発センター等に依頼する。
(事務局)
第8条 調整会の事務局は,総務課とする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか,調整会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。