○南国市職員の人権問題研修規程

平成10年12月24日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は,南国市の職員が人権問題の本質に対する基本的な知識を習得し,人権に対する理解を深め,行政執行を通じて人権問題の解決に当たる上での正しい知識を獲得するために職員研修(以下「研修」という。)を実施することを目的とする。

(研修内容)

第2条 研修内容は,同和問題,女性,障害者,子ども,高齢者,HIV感染者等及び外国人などの人権問題とする。

(研修の実施及び責任者等)

第3条 研修は,各職場単位で定期的に実施する。

2 研修の責任者は,所属長とする。ただし,保育所は,保育所長とする。

3 研修の事務局は,各所属課とする。

(講師等の依頼)

第4条 研修の講師等は,必要に応じて所属長の依頼により総務課が人権啓発センター等に依頼する。

(調整会)

第5条 研修を調整するため,南国市職員研修責任者調整会を置く。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか,研修の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(南国市核研修委員の運営要綱の廃止)

2 南国市核研修委員の運営要綱(昭和51年南国市訓令第4号)は,平成11年3月31日限り廃止する。

南国市職員の人権問題研修規程

平成10年12月24日 訓令第6号

(平成10年12月24日施行)