○南国市職員の名札に関する規程

昭和43年12月25日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市職員(非常勤の特別職員を除く。以下「職員」という。)の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(型式)

第2条 名札の型式は,別図のとおりとする。ただし,職務の性質上別図によりがたいときは,別に定めるところによる。

(着用)

第3条 職員は,勤務中常に名札を着用しなければならない。ただし,任命権者が特に着用することが必要でないと認めた場合は,この限りでない。

(着用位置)

第4条 職員は,名札を見やすい位置に着用しなければならない。

(交付)

第5条 名札及び名札ケースは,総務課が職員に交付する。

(返納)

第6条 職員は,その身分を失ったときは,速やかに名札を返納しなければならない。

(再交付)

第7条 総務課は,名札の記載事項に変更の生じたときは,名札を再交付する。

2 職員は,名札又は名札ケースを亡失し,又は破損したときは,再交付を受けなければならない。

この規程は,昭和43年12月25日から施行する。

(昭和45年訓令第2号)

この規程は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第12号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に貸与した改正前の南国市職員胸章着用規程(以下「旧胸章規程」という。)第2条に規定する胸章は,改正後の南国市職員の名札に関する規程(以下「新名札規程」という。)第2条に規定する名札を貸与するまでの間,なおその効力を有する。

3 旧胸章規程の胸章に係る着用位置,再交付及び再交付の実費徴収についての規定は,新名札規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和7年訓令第2号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

画像

南国市職員の名札に関する規程

昭和43年12月25日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年12月25日 訓令第8号
昭和45年3月28日 訓令第2号
昭和48年4月1日 訓令第3号
昭和62年1月8日 訓令第12号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成17年6月16日 訓令第8号
令和7年3月18日 訓令第2号