○南国市職員の勤務時間等に関する規程

昭和41年7月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号)第4条及び第7条の規定に基づき,職員(非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間について定めることを目的とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は,月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,午後零時から午後1時までは,休憩時間とする。

(特例)

第3条 課長(課長に準ずる者を含む。)は,職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは,市長の承認を得て別に定めることができる。

この規程は,昭和41年7月1日から施行する。

(昭和46年訓令第3号)

この規程は,昭和46年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この規程は,平成元年10月1日から施行する。

(平成4年訓令第14号)

この規程は,平成4年9月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年訓令第10号)

この規程は,平成7年7月1日から施行する。

(平成9年訓令第7号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第14号)

この規程は,平成12年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この規程は,平成22年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

南国市職員の勤務時間等に関する規程

昭和41年7月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年7月1日 訓令第4号
昭和46年3月1日 訓令第3号
平成元年9月28日 訓令第4号
平成4年6月25日 訓令第14号
平成6年3月30日 訓令第3号
平成7年6月27日 訓令第10号
平成9年3月17日 訓令第7号
平成12年6月27日 訓令第14号
平成19年3月27日 訓令第4号
平成21年12月24日 訓令第7号
令和2年3月24日 訓令第4号