○南国市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和34年10月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者において定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

画像

南国市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和34年10月1日 条例第21号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年10月1日 条例第21号
令和2年3月18日 条例第5号
令和3年6月25日 条例第17号