○南国市職員懲戒審査委員会規則

昭和44年5月1日

規則第8号

(設置)

第1条 南国市職員の分限及び懲戒に関する必要な事項を審査するため,南国市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長,委員には教育長,総務課長,財政課長及び企画課長をもって充てる。

(職務)

第3条 委員長は,会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議等)

第4条 委員長は,任命権者の審査要求があったときは,期日を定めて委員会を招集しなければならない。

2 委員会は,委員長及び委員を併せて3人以上出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議決は,多数によって決し,可否同数のときは,委員長が決する。

4 委員長及び委員は,自己又はその親族に関する事件の会議に参与することができない。

5 委員会において必要と認めるときは,本人の出頭を命じ,又は関係者の意見を聴することができる。

6 委員会で議決したときは,成案して速やかに任命権者に報告しなければならない。

(事務処理)

第5条 委員会に書記1名を置き,職員の中から市長が命ずる。

2 書記は,委員長の命を受け庶務に従事する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

南国市職員懲戒審査委員会規則

昭和44年5月1日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年5月1日 規則第8号
昭和46年3月1日 規則第7号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和62年1月8日 規則第5号
平成10年3月16日 規則第4号
平成14年3月6日 規則第3号
平成19年3月15日 規則第4号