○南国市職員懲戒審査委員会規則
昭和44年5月1日
規則第8号
(設置)
第1条 南国市職員の分限及び懲戒に関する必要な事項を審査するため,南国市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長,委員には教育長,総務課長,財政課長及び企画課長をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は,会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議等)
第4条 委員長は,任命権者の審査要求があったときは,期日を定めて委員会を招集しなければならない。
2 委員会は,委員長及び委員を併せて3人以上出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議決は,多数によって決し,可否同数のときは,委員長が決する。
4 委員長及び委員は,自己又はその親族に関する事件の会議に参与することができない。
5 委員会において必要と認めるときは,本人の出頭を命じ,又は関係者の意見を聴することができる。
6 委員会で議決したときは,成案して速やかに任命権者に報告しなければならない。
(事務処理)
第5条 委員会に書記1名を置き,職員の中から市長が命ずる。
2 書記は,委員長の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)抄
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。