○南国市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和34年12月15日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上6月以下の期間,その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員で南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)の適用を受けるものについては,同条例第13条の規定による報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上12月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中いかなる給与も支給されない。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

南国市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和34年12月15日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和34年12月15日 条例第38号
平成10年3月24日 条例第8号
平成11年12月24日 条例第33号
令和元年12月19日 条例第29号
令和4年12月19日 条例第38号