○南国市職員の選考に関する規則

昭和43年6月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定に基づき,職員の採用のための選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選考により採用する職)

第2条 次の各号に掲げる職員の職(以下「職」という。)への採用は,それぞれ選考によるものとする。

(1) 職務と責任の特殊性により競争試験を行っても充分な競争者が得られないと任命権者が認める職

(2) 前号の外,任命権者が競争試験によることが不適当であると認める職

(選考手続)

第3条 総務課長は,前条の規定により選考による職への採用を行うときは,採用候補者選考申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 就こうとする職が免許その他の資格を要する場合においては,これらを証する書類

(3) 身体検査書

(4) 地方公務員法第16条第1号,第2号及び第5号に該当しない旨の証明書

(5) その他任命権者が必要と認める書類

3 任命権者は,前項の申請書を審査し,選考による採用を適当と認定したときは,総務課長に対して,通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第5号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

画像

画像

南国市職員の選考に関する規則

昭和43年6月1日 規則第5号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年6月1日 規則第5号
昭和45年3月28日 規則第5号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和62年1月8日 規則第2号
昭和62年6月1日 規則第26号
平成10年3月16日 規則第4号