○南国市固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月14日

固定訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市固定資産評価審査委員会条例(昭和38年南国市条例第4号)第14条の規定に基づき,固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続,記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は,固定資産評価審査委員会委員長(以下「委員長」という。)が会議の日時及び場所を指定した招集状を委員長が指定する委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は,少なくとも会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし,急を要する場合は,この限りでない。

(審査長の選挙)

第3条 委員会は,出席した委員の互選によって審査長を定める。

(会議の議長)

第4条 審査長は,選任を受けた会議の議長となる。

2 会議は,議長が開閉する。

(審査事件の宣告)

第5条 審査会議を開くときは,議長はその審査に付すべき事件を宣告しなければならない。

(発言討議)

第6条 議長が前条の規定による宣告をした時から審査終結の宣告をするまでの間は,委員は,審査事件について自由に発言することができる。

2 会議中の発言は,審査事件以外にわたることができない。

(口頭審理)

第7条 口頭審理においては,議長及び委員は,関係人に対して適宜質問することができる。

2 関係人は,議長の許可を得て,当該審査事件について質問外のことを参考事項として陳述することができる。

(審査の打切り)

第8条 委員会は,審査申出人の所在不明等により,審査を継続することができなくなったと認める場合又はその他の事由により審査を継続する必要がなくなったと認める場合は,審査を打ち切り,審査の申出を棄却することができる。

(審査結果の宣言)

第9条 議長は,審査を終わったときは,審査事件ごとにその終結を宣告する。

(委員長の担任事務)

第10条 委員長の担任する事務は,おおむね次のとおりとする。

(1) 合議体の委員の決定に関すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(資料及び記録の保存整備)

第11条 委員会は,地方税法(昭和25年法律第226号)第433条の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し,委員長の承認を経て,関係者の閲覧に供するものとする。

(文書の処理)

第12条 文書は,委員長名で執行する。ただし,軽易なものは委員会名で執行することを妨げない。

(文書の裁決及び代決)

第13条 文書の処理は,委員長の裁決を受けなければならない。ただし,軽易な文書の処理であって委員長の権限に委任されている事項については,書記が代決することができる。

(公印)

第14条 委員長及び委員会の公印は,次のとおりとする。

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この規程は,平成12年1月1日から施行する。

(平成13年固定訓令第1号)

この規程は,平成13年1月15日から施行する。

南国市固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月14日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成13年1月15日施行)