○南国市監査委員事務局処務規程
昭和42年3月1日
監査規程第1号
(趣旨)
第1条 南国市監査委員事務局(以下「事務局」という。)における組織,事務処理,服務,その他事務の執行については,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に監査係を置き,係に係長を置くことができる。
3 事務局長及び係長は,代表監査委員が書記の中から任命する。
(事務処理)
第3条 事務局長は,監査委員の命を受け,事務局一切の事務を処理し,事務局の職員を監督する。
2 監査係は,事務局長の命を受け,定期監査,臨時監査,例月出納監査,各決算審査,監査事前審査,事前調査及び法令に基づく監査請求並びに監査要求,外部監査等の監査に関する事務について,監査委員の任務を補助する。監査係の事務分担については,事務局長が監査委員の許可を得て定める。
(決裁)
第4条 すべて事務の処理は,監査委員の決裁を受けなければならない。
(公印)
第5条 事務局にそれぞれ次の公印を置く。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか,事務局の事務処理,服務その他事務の執行については,市長事務部局の例によるものとする。
附則
この規程は,昭和42年3月1日から施行する。
附則(昭和47年監査訓令第1号)
この規程は,昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和49年監査訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成10年監査訓令第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。