○南国市議会議員及び南国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成7年3月30日
選管告示第6号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか,選挙運動の公費負担の事務の執行に関し必要な事項は,委員会が定める。
附則
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年選管告示第23号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年選管告示第19号)
この規程は,公布の日から施行する。