○南国市議会議員及び南国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年3月30日

選管告示第6号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 南国市議会議員及び南国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成7年南国市条例第1号。以下「条例」という。)第2条又は条例第7条の規定の適用を受けようとする者は,条例第3条又は条例第8条に規定する有償契約をした場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),当該契約に関する書面の写しを添えて,条例第3条又は条例第8条に規定する届出をしなければならない。

2 前項に規定する届出書は,様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条第2号イ又は条例第9条の規定による確認を受けようとする場合には,南国市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は,様式第2号に準じて作成し,同項の確認は,様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は,前条第1項の確認を受けた場合には,直ちに,同条第2項の確認書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及びポスター作成証明書は,それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は,条例第4条又は条例第9条による請求をしようとする場合には,請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて,南国市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は,様式第6号に準じて作成しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか,選挙運動の公費負担の事務の執行に関し必要な事項は,委員会が定める。

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年選管告示第23号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(令和3年選管告示第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

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南国市議会議員及び南国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年3月30日 選挙管理委員会告示第6号

(令和3年3月1日施行)