○南国市公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程

平成2年6月27日

選管告示第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき,南国市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は,南国市の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし,第7章の規定は,衆議院議員,参議院議員,県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により,南国市の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による南国市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は,様式第1号によるものとする。

(不在者投票の場所)

第5条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票の場所を次のように定める。

南国市選挙管理委員会事務局

(選挙期日の公示又は告示前における不在者投票の投票用紙等を郵便等をもって交付する場合の委員会が定める日)

第5条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条(投票用紙,投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項若しくは第2項又は第59条の4(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者,同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により,不在者投票用紙,投票用封筒等を選挙期日の公示又は告示前に郵便等をもって,発送する場合における委員会が定める日は,選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第6条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は,様式第2号によらなければならない。

2 令第108条(選挙事務所の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は様式第3号により,推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第4号によるものとする。

第4章 自動車,拡声機及び船舶の表示

(自動車等の表示)

第7条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車,拡声機及び船舶の表示は,法第141条(自動車,船舶及び拡声機の使用)第5項の規定によって委員会が交付する様式第5号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は,自動車にあっては冷却機の前面,その他外部から見やすい箇所,拡声機にあっては送話口の下部,船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付並びに返還)

第8条 前条の表示板は,立候補の届出を受理した後,直ちに交付する。

2 表示板を紛失し,破損又は汚損したため,その再交付を受けようとする候補者は,委員会に理由書を添えて,文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては,その申請の際,破損又は汚損した表示板を返さなければならない。

3 候補者は,表示板がその使用の目的を終わったときは,速やかに返還しなければならない。

第5章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第9条 選挙長は,候補者の届出又は推薦届出があったときは,当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買い受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定により,新聞広告記載証明書は様式第6号により作成しなければならない。

第6章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第10条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定によって委員会が交付する標旗は,様式第7号による。

(腕章の様式)

第11条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は,様式第8号による。

2 選挙運動に従事するものが法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は,様式第9号による。

(標旗及び腕章の交付)

第12条 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は,標旗及び腕章の交付について準用する。

第7章 個人演説会

(開催申出書の受理)

第13条 法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会の開催申出書を受理したときは,委員会は直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し,かつ,その次第を様式第10号による受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第14条 令第114条(個人演説会開催不能の通知)の規定により,候補者に対して行う通知は,様式第11号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第15条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により管理者に対して行う通知は,様式第12号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第16条 管理者は,前条(開催申出受理の通知)の規定による通知があった場合において,令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)の規定により個人演説会の施設を使用することができないかどうかを決定したときは,直ちに様式第13号により委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第17条 管理者は,選挙が行われる場合には,令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定により施設使用予定表を様式第14号により作成のうえ委員会に提出しなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第18条 管理者は,令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定によって個人演説会の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し,委員会の承認を受けようとするとき,又は令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)の規定により,個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは,様式第15号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも,また同様とする。

(候補者の追加設備の承認等)

第19条 候補者は,令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは,その設備の程度,方法等に関し,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第20条 候補者は,令第120条(個人演説会の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によって,当該個人演説会の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては,当該個人演説会を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第8章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第21条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出は,様式第16号によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は,様式第17号によらなければならない。

3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は,第6条(選挙事務所の設置届等)第2項の例による。

(報告書の公表の方法)

第22条 法第192条(報告書の公表,保存及び閲覧)第1項の規定による報告書の公表は,委員会の告示の例により行う。

(報告書の閲覧)

第23条 法第192条(報告書の公表,保存及び閲覧)第4項の規定による報告書を閲覧しようとする者は,委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し,指定された場所でしなければならない。

2 報告書は,前項の規定により指定された場所以外に持出してはならない。

3 報告書は丁重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

第9章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第24条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により,選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額を別表第2のとおり定める。

2 法第197条の2第2項の規定により,選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額は,選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円とし,専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者,専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1日につき15,000円とする。

第10章 政党その他の政治団体の政治活動

(政治活動用事務所の立札等の証票)

第25条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による表示は,委員会が交付する様式第18号による証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は,委員会の定めるところによる。

(証票の交付)

第26条 南国市の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは候補者になろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は公職の候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄付等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証票の交付を受けようとするときは,公職の候補者等にあっては様式第18号の2,後援団体にあっては様式第18号の3による証票交付申請書をそれぞれ委員会に提出しなければならない。

2 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は,前項の証票の再交付について準用する。

(確認書)

第27条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会において交付する確認書は,様式第19号による。

(政談演説会の開催届出書)

第28条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による届出書は様式第20号によらなければならない。

(自動車の表示)

第29条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は,法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定によって委員会が交付する様式第21号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は,自動車の冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付)

第30条 表示板は,法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

2 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)第2項及び第3項の規定は,表示板の再交付及び返還について準用する。

(証紙交付票又は検印票)

第31条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては,政党その他の政治団体は,委員会から様式第22号による証紙の交付票又は検印票の交付を受けなければならない。

2 前条(表示板の交付及び再交付)の規定は,前項の証紙交付票又は検印票の交付について準用する。

(ポスターの検印)

第32条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によって行う検印は,様式第23号による印又は様式第23号の2による証紙を用いるものとする。

(検印の手続き)

第33条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によって委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は,第31条(証紙交付票又は検印票)に規定する検印票を提出しなければならない。この場合において,検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに,検印に関する責任者が記名しなければならない。

2 委員会は,検印をする都度,検印票に枚数及び月日を記入し,かつ,検印者が押印した後,検印を求めた者に返還するものとする。

3 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号に定めるポスターの制限枚数の検印を終えたときは,その検印票を委員会に返さなければならない。

(政治活動用看板,立札の表示)

第34条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第5号に規定する政談演説会の告知のために立札及び看板の類を使用しようとする場合において法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により表示を受けようとするときは,様式第24号の申請書を第28条の開催届出書と同時に提出しなければならない。

2 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定によって委員会が行う表示については,様式第25号によって作製した証紙を用いるものとする。

3 前項の規定による証紙の交付を受けた後,政談演説会の開催の延期又は中止をした場合は,直ちにこれを委員会に返さなければならない。

4 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)第2項の規定は,本条の証紙の再交付について準用する。

(ビラの種類の届出)

第35条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定による政党その他の政治団体が頒布するビラの種類の届出は,様式第26号によって作成した届出書に,種類ごとのビラの見本それぞれ1枚を添えて委員会に提出するものとする。

(機関紙誌の届出)

第36条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は,様式第27号によらなければならない。

(選挙運動用ビラの届出)

第37条 南国市の議会の議員及び長の選挙において,候補者が法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは,頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては,それぞれ2枚)様式第28号による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第38条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(第40条において「証紙」という。)の様式は,様式第29号のとおりとする。

(証紙交付票の交付)

第39条 委員会は,立候補の届出を受理した後直ちに,候補者に対し,様式第30号による選挙運動用ビラ証紙交付票(次条において「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(証紙の交付の手続)

第40条 証紙の交付を受けようとする者は,証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は,証紙を交付する都度,証紙交付票に枚数及び月日を記入し,かつ,証紙を交付した者が押印した後,当該証紙交付票を証紙の交付を受けた者に返還するものとする。

3 委員会から証紙の交付を受けた者が法第142条第1項第6号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは,証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

4 証紙の交付は,委員会の指定した場所においてするものとする。

第11章 補則

第41条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては,自動車等の表示板,標旗又は腕章は,新たにこれを交付しない。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(南国市選挙事務公職選挙法令執行規程の廃止)

2 南国市選挙事務公職選挙法令執行規程(昭和53年南国市選管告示第4号)は,廃止する。

(平成3年選管告示第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成3年選管告示第8号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年選管告示第15号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成10年選管告示第23号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年選管告示第66号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第80号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第88号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年選管告示第53号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成15年選管告示第30号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成15年選管告示第41号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年選管告示第57号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成15年選管告示第132号)

この規程は,平成15年12月1日から施行する。

(平成19年選管告示第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第44号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成23年選管告示第23号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成26年選管告示第15号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成27年選管告示第26号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第27号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年選管告示第2号)

この規程中第2条,第5条の2,第7条第1項,第9条第2項,第26条第1項,第33条第1項及び第2項,第34条第1項並びに第40条第2項及び第3項の改正規定は公布の日から,第37条及び様式第28号から様式第30号までの改正規定は平成31年3月1日から施行する。

(令和元年選管告示第25号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第27号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第20号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

投票区

区域

第1投票区

王子北 王子中 王子南 前永田 高見 高田 藤宮北 藤宮南 徳常 笠松北 笠松南 北組1 北組2 中組東 中組中 中組西 南組 日章あけぼの

第2投票区

永田北 永田南 上咥内 本村北 本村南 東町西 東町東 東町駅前 中町1 中町2 中町3 中町4 西町1 西町2 西町3 都築紡績

第3投票区

下咥内南 下咥内北 茨西北 茨西南 新屋 土居 中須 開田 日章寮 高専物部宿舎 切正寮 空港宿舎 合同宿舎

第4投票区

久枝西1 久枝西2 久枝中南 久枝中北 久枝東1 久枝東2 久枝東3 下島浜 下島里

第5投票区

能間東 能間西 能間北 野田口 城陸 朝日町南 朝日町北 榎田町 稲吉東 稲吉中 稲吉西 西窪 新川

第6投票区

山崎 八木 田井 関 竹中 西野々 住吉野 伊達野 大画像団地 南海学園 白銀荘

第7投票区

篠原東 篠原西 篠原北 南小籠南

第8投票区

明見

第9投票区

立石 千田木 土居谷 衣笠 丸山 井川 千屋崎

第10投票区

中谷 林谷 西谷 小久保 芦ケ谷 北地

第11投票区

人形谷 糸木楠上 錦城 栗山 東坪池 西坪池 札場1 札場2 札場3 札場4 剣尾 東組 国政 土居谷 西和 緑ケ丘一丁目 緑ケ丘二丁目 緑ケ丘三丁目

第12投票区

大小浜 八丁 阿戸 丸山

第13投票区

岡上 北組 中組 南組 寺山 西ケ芝

第14投票区

上畑 室屋 土居 立石 馬橋 野尻 小田村 山口団地

第15投票区

東場 中ノ丁 細工所 八松

第16投票区

中田 本村 岩坂北 岩坂南

第17投票区

浜田

第18投票区

西組 中組 寺家 久保 東組 浜窪

第19投票区

里組

第20投票区

東町 後免町一丁目 後免町二丁目 後免町三丁目 後免町四丁目

第21投票区

南陣山 西山

第22投票区

北陣山 北三畠 南三畠

第23投票区

上末松 下末松 上廿枝 古市 祈年 東崎東部

第24投票区

一区 二区 三区東 三区西 東山町一丁目 東山町二丁目 東山町三丁目 幸町一丁目 幸町二丁目 幸町三丁目

第25投票区

五区 六区東 六区西 七区東 七区西 四区 小籠一丁目 小籠二丁目 元町一丁目 元町二丁目 元町三丁目

第26投票区

東崎西部 宇田 日吉町一丁目 日吉町二丁目 日吉町三丁目 駅前町一丁目 駅前町二丁目 駅前町三丁目 駅前町四丁目 駅前町五丁目

第27投票区

西島 八区 小山団地 北小龍 南小龍 希望の家 たちばな

第28投票区

国分北 国分南 国分中 国分西 左右山東 左右山中 左右山西 比江上 比江下 比江東 比江城東 国府寮

第29投票区

植田北 植田南 植田西 植田団地

第30投票区

沖ノ土居 石堂 中北 中南北 中南南 西北 西南 高石

第31投票区

植野東 植野中 植野西北 植野西南 領石北 領石中 領石南

第32投票区

宍崎 亀岩 外山 才谷

第33投票区

成合 天行寺

第34投票区

一道木 萩野 中ノ谷 中平 滝ノ下 小滝 中組 番所 中部 小倉

第35投票区

下八京 上八京 丸山組

第36投票区

奈路東 奈路西 奈路北 黒滝 桑ノ川 大改野 中ノ川

第37投票区

中谷 上倉

第38投票区

笠ノ川東 笠ノ川西 笠ノ川南 八幡東 八幡西 八幡南

第39投票区

小蓮東 小蓮西 定林寺 滝本

第40投票区

蒲原 看護宿舎 蒲原宿舎 県住蒲原住宅 蒲原住宅

第41投票区

中島山畠 中島町 中島沖 常通寺島 吉田 江村 小篭 中島宿舎

第42投票区

上野田 下野田 西野田 西野田町一丁目 西野田町二丁目 西野田町三丁目 西野田町四丁目

第43投票区

包末 東金地 西金地

第44投票区

福船 堀ノ内 蔵福寺島

別表第2(第24条関係)

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額

エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円,1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬額

ア 基本日額 10,000円以内

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することのできる実費弁償の額

ア 鉄道賃,船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者又は選挙運動のために使用する労務者に対し,法第139条ただし書き(弁当の提供)の規定により弁当を提供した場合においては,その者に支給することができる弁当料の額又は報酬の基本日額は,第1号及び第2号に定められた1日についての弁当料の額又は報酬の基本日額から提供した弁当の実費に相当する額を差し引いたものとする。

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南国市公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程

平成2年6月27日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成2年6月27日 選挙管理委員会告示第2号
平成3年3月27日 選挙管理委員会告示第1号
平成3年9月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成5年3月23日 選挙管理委員会告示第15号
平成10年3月16日 選挙管理委員会告示第23号
平成11年3月30日 選挙管理委員会告示第66号
平成12年2月4日 選挙管理委員会告示第80号
平成12年3月15日 選挙管理委員会告示第88号
平成14年2月20日 選挙管理委員会告示第53号
平成15年2月20日 選挙管理委員会告示第30号
平成15年3月20日 選挙管理委員会告示第41号
平成15年4月7日 選挙管理委員会告示第57号
平成15年11月22日 選挙管理委員会告示第132号
平成19年2月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年7月12日 選挙管理委員会告示第44号
平成23年6月2日 選挙管理委員会告示第23号
平成26年11月18日 選挙管理委員会告示第15号
平成27年7月31日 選挙管理委員会告示第26号
平成28年7月22日 選挙管理委員会告示第27号
平成30年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和元年9月20日 選挙管理委員会告示第25号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第27号
令和4年12月1日 選挙管理委員会告示第20号