○南国市地域安全条例
平成7年3月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,地域住民が豊かでゆとりある社会生活を営む上での基盤となり,社会生活における最も基本的な価値である「安全」に関し市民生活に危険を及ぼす犯罪,事故,災害並びに少年の健全育成を阻害するいじめ等の問題解決又,国籍,民族の違いを超えて生き生きと暮らせる地域社会形成のため,市民総ぐるみで地域安全活動(以下「安全活動」という。)を推進し,安全で安心した住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは,本市に居住する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地,建物,店舗,事業所等(以下「企業等」という。)の所有者及び管理者をいう。
(1) 地域の安全に関する啓発
(2) 市民の自主的な安全活動に対する支援
(3) 居住環境の点検と整備
(4) 青少年の健全育成のため,有害環境の排除活動やいじめの問題等の対策
(5) 高齢者の生活安全対策
2 市は,前項各号に掲げる事業の実施について,南国地区地域安全協会等安全活動の中心となる各種関係機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は,自らの安全を確保するとともに,地域自治組織等により地域の連帯意識の気運を高める。
2 各種団体も社会の一員として安全活動に積極的に参加するものとする。
3 企業等の所有者及び管理者並びに従事者も安全活動の推進に協力するものとする。
4 その他,市が実施する安全活動及びその対策等に積極的に参加するものとする。
(関係機関及び関係団体の責務)
第5条 関係機関として管轄署の責務は,地域に密着した地域警察活動の推進のなかで,地域住民に身近な犯罪,事故及び災害の発生状況など安全確保にとって必要な情報の提供と,専門的知識・経験に基づいた助言などを行うものとする。
2 その他,関係機関及び関係団体は,各々の目的活動の推進のため住民の安全活動の中核として,地域安全対策の実現を図るものとする。
(安全活動の推進)
第6条 前3条のそれぞれの責務について,地域における犯罪,事故及び災害等に対する安全活動を総合的,かつ,強力に推進していくため効果的な対策を積極的に展開するものとする。
2 安全活動の推進について効果的な対策を図るなかで,情報の提供と円滑な相互支援活動は極めて重要なことであり,相互に密接な連携による実効性のある活動を推進する。
(顕彰)
第7条 市長は,安全活動に関し顕著な功績のあった者に対し顕彰を行うことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。