○交通事故の防止について
昭和46年3月15日
訓令第4号
交通安全の保持については,地方公共団体の事務であるのみならず,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条及び同法第33条の規定により公務員の違反行為は厳に慎むべきであるが,最近公務員の交通違反事件が目立って増加している傾向にかんがみ,本市の職員中からは今後絶対に交通事故等を起さないよう自覚せられたい。
なお,交通事故の防止について(昭和44年南国市訓令第5号)は,この通知により廃止する。
○交通事故の防止について
昭和46年3月15日
訓令第4号
交通安全の保持については,地方公共団体の事務であるのみならず,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条及び同法第33条の規定により公務員の違反行為は厳に慎むべきであるが,最近公務員の交通違反事件が目立って増加している傾向にかんがみ,本市の職員中からは今後絶対に交通事故等を起さないよう自覚せられたい。
なお,交通事故の防止について(昭和44年南国市訓令第5号)は,この通知により廃止する。