○南国市高齢者交通安全対策の推進に関する条例施行規則

平成10年1月26日

規則第1号

(協議会委員)

第2条 条例第3条第4項に定める協議会の委員は,次に掲げる機関団体から適任と認める者を,市長が任命又は委嘱する。

(1) 南国市役所 若干名

(2) 国土交通省四国地方整備局土佐国道工事事務所南国国道維持出張所 1名

(3) 高知県南国土木事務所 1名

(4) 南国市医師団 1名

(5) 南国市消防署 1名

(6) 南国警察署 1名

(7) 交通安全協会南国支部 1名

(8) 南国地区安全運転管理者協議会 1名

(9) 南国市交通安全指導員協議会 1名

(10) 南国地区地域交通安全活動推進委員協議会 1名

(11) 南国市老人クラブ連合会 1名

(12) 南国市交通安全母の会 1名

(顧問)

第3条 顧問は,教育長,南国警察署長の職に在る者とする。

(会議)

第4条 協議会の会議は,会長が招集し年1回開催するものとする。ただし会長は,必要により随時協議会を招集し開催することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営等に関し必要な事項は,会長が協議会に諮り定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行し,平成9年12月1日から適用する。

(平成13年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成13年1月6日から適用する。

南国市高齢者交通安全対策の推進に関する条例施行規則

平成10年1月26日 規則第1号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成10年1月26日 規則第1号
平成13年3月29日 規則第5号