○南国市交通安全指導員設置要綱

平成4年11月24日

告示第38号

(設置)

第1条 南国市における交通の安全を確保し,交通道徳の高揚を図り,あわせて交通安全活動の中心的実践者として,地域社会に奉仕することを目的とする南国市交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員の職務は,おおむね次のとおりとする。

(1) 交通安全意識とその知識の普及

(2) 子供,高齢者等の安全な誘導と保護

(3) 歩行者,自転車乗りに対する安全誘導

(4) 危険個所及び交通違反車両等の関係機関への通報

(5) その他交通安全に関し市長が要請する事項

(委嘱)

第3条 市長は,次の各号のいずれにも該当するものを南国市交通安全指導員として委嘱する。

(1) 交通安全活動の中心的実践者として,地域社会に奉仕しようとする熱意のある者で,自らは交通法規を守り,市域の模範となれる者。

(2) 本市に居住する者で,年齢18歳以上70歳以下の者。ただし,70歳を超える者で第6条に規定する南国市交通安全指導員協議会が推薦したものについて,市長が適当と認める場合は,この限りでない。

(任期)

第4条 指導員の任期は,4年とし,再任を妨げない。ただし,補欠者の任期は前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 市長は,指導員が次の各号のいずれかに該当するときは,任期中においても,これを解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申し出があったとき。

(2) 心身の故障のため,職務の遂行ができないとき。

(3) 刑事事件に関して起訴されたとき。

(4) その他指導員として,適格性を欠くに至ったとき。

(協議会)

第6条 指導員相互の連携を深め,研さんして指導技術の向上を図るため南国市交通安全指導員協議会を設置する。

(研修)

第7条 指導員は,指導能力の向上を図るため,県,ブロック域等で行われる研修を受けるものとする。

(被服等の貸与)

第8条 市長は,指導員に対し高知県交通安全指導員服装指針の定めるところにより被服等を貸与する。

(傷害保険)

第9条 市長は,指導員が交通指導中に受けた交通事故傷害を補償するため,交通事故傷害保険を契約する。

(高知県交通安全指導員の推薦)

第10条 市長は,指導員を高知県交通安全指導員として推薦することができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,指導員に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,平成4年12月1日から施行する。

(平成24年告示第122号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年告示第20号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

南国市交通安全指導員設置要綱

平成4年11月24日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成4年11月24日 告示第38号
平成24年12月26日 告示第122号
平成25年3月27日 告示第20号
令和4年3月23日 告示第37号