○南国市交通安全市民会議規約
昭和41年10月17日
制定
(名称及び事務局)
第1条 本会は,南国市交通安全市民会議(以下「市民会議」という。)と称し,事務局を南国市役所に置く。
(目的)
第2条 市民会議は,市内における交通の安全を確保し,その円滑を図るため,世論をかん起するとともに,交通道徳を昂揚し,市民総ぐるみの態勢で総合的な交通対策を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 市民会議は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 交通事故防止のための調査研究に関すること。
(2) 交通事故防止の広報宣伝に関すること。
(3) 交通安全のための諸活動に関すること。
(4) 交通安全実践組織の指導育成に関すること。
(5) 交通安全施設の整備改善に関すること。
(6) その他市民会議の目的を達成するため必要と認めること。
(役職員)
第4条 市民会議に会長1名,副会長若干名,常任委員若干名,監事2名,事務局長1名を置く。
2 会長は,市長の職にあるものをもってあてる。
3 副会長,常任委員,監事及び事務局長は,会長が委嘱する。
4 常任委員長1名,副委員長1名は,常任委員の中より互選してこれを決定する。
5 市民会議に顧問若干名をおくことができる。
(役職員の任務)
第5条 会長は,市民会議を代表して会務を統括し,会議の議長となる。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,あらかじめ指名されたところによりその職務を代理する。
3 常任委員は,会議に出席し,審議に参加する。
4 監事は,市民会議の経理状況を監査する。
5 事務局長は,会長の命を受けて市民会議の庶務を処理する。
(総会)
第6条 市民会議の総会は,毎年2回以上開催するものとし,会長がこれを招集する。
2 総会は,次の事項について審議する。
(1) 事業の計画及び実施報告に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 規約の変更に関する事項
(4) その他事業を遂行するために必要と認められる事項
(常任委員会)
第7条 常任委員会は,おおむね月1回開催するものとし,常任委員長がこれを招集する。
2 常任委員会は,次の事項について審議する。
(1) 総会に提出すべき事項
(2) 各種事業の実施計画に関する事項
(3) 各推進母体の連絡調整に関する事項
(4) その他事業を遂行するために必要と認められる事項
(経費)
第8条 市民会議の運営に要する経費は,補助金及び寄附金等をもってあてる。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか,市民会議の運営について必要な事項は,会長が定める。
附則
この規約は,昭和41年10月17日から施行する。