○南国市災害対策本部運営規則

平成5年9月22日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は,南国市災害対策本部条例(昭和38年南国市条例第3号)第4条の規定に基づき,南国市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置及び解散)

第2条 本部は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の規定に基づき市の地域に災害が発生し,又は発生するおそれがある場合に,南国市防災会議の意見を聞いて設置する。ただし,緊急を要するときは,市長の判断により設置することができる。

2 本部長は,次の要件に該当するときは,本部を解散する。

(1) 災害が発生するおそれ又は拡大するおそれがなくなったと認めるとき。

(2) 災害発生後における災害応急対策がおおむね完了したと認めるとき。

3 本部を設置したときは,直ちにその旨を関係機関に通知及び公表するとともに,本部の標識を本部室前に掲示する。

(組織及び事務分掌)

第3条 本部は,本部長及び副本部長を,その下に部及び班を置き,班には必要な係を置くものとする。

2 前項の組織及び事務分掌は,本部組織図のとおりとする。

3 班長は,班の分掌事務を処理するためあらかじめ係ごとに担当者を定めるとともに,必要書類を備える等体制を整備しておかなければならない。

4 本部長,副本部長及び本部員は,災害対策活動に従事する場合は,法令等において特別の定めがあるときを除くほか,別に定める腕章を帯用するものとする。

(本部の場所)

第4条 本部は,災害の程度により本部室を危機管理課又は本部長の指定する場所に置くものとする。

2 本部室には,南国市災害対策本部の標示をするものとする。

(現地本部の設置)

第5条 本部長は,災害の現地において緊急に統一的な防災活動を実施する必要があると認めたときは,現地本部を設置する。

2 現地本部は,現地本部長及び現地本部員をもって組織する。

3 現地本部長及び現地本部員は,本部長が指名する者をもって充てる。

4 現地本部長は,本部長の命を受け現地本部の事務を処理し,現地本部員を指揮監督する。

(非常配備の基準,編成計画等)

第6条 本部は,被害を最小限に防止するため,迅速に,かつ,強力な非常配備体制を整える。

2 非常配備の区分,内容等の基準については,南国市地域防災計画の動員計画によるものとする。

3 各部(班)長は,前項の基準に基づき配備計画を立て,これを班員に徹底しなければならない。

(非常配備の開始及び解除)

第7条 各部(班)における非常配備体制の開始及び解除は,本部長が指令するものとする。

(警報発令時の体制)

第8条 前条の規定にかかわらず,高知地方気象台から発表される気象情報により,職場待機による準備体制として機構による次の配備をとるものとする。

(1) 警報の発令──危機管理課,総務課,建設課,農林水産課,上下水道局の必要人員

(2) 津波警報及び注意報の発令──危機管理課,総務課,建設課,農林水産課の必要人員

(被害状況の取扱い)

第9条 災害が発生したときは,各部(班)長は,直ちに南国市被害状況調査及び報告書に基づき,被害状況を調査し関係機関に報告するとともに,本部に報告しなければならない。

2 総務部長は,各部(班)及び関係機関からの被害状況をとりまとめ本部長に報告するとともに,速やかに高知県地域防災計画の定めるところにより県へ報告するものとする。

3 本部の設置に至らない場合の災害の発生に伴う被害の調査については,本部組織図を機構に照らし各課において関係機関と連絡をとり危機管理課長に報告しなければならない。

(被害情報の取扱い)

第10条 災害が発生し,又は発生するおそれがある場合,総務部長は直ちに本部長に報告するとともに,その状況及び応急対策の概況を逐次県へ報告するものとする。

2 総務部長は,災害に関する予・警報その他災害に関する情報を収受したときは,必要事項について直ちに住民その他関係のある公私の団体に伝達するとともに,予想される災害の状況及びこれに対処してとるべき措置等について周知しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,平成5年8月1日から適用する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

南国市災害対策本部運営規則

平成5年9月22日 規則第18号

(平成23年4月1日施行)