○南国市災害対策本部運営規則

平成5年9月22日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は,南国市災害対策本部条例(昭和38年南国市条例第3号)第4条の規定に基づき,南国市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置及び解散)

第2条 本部は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の規定に基づき市の地域に災害が発生し,又は発生するおそれがある場合に,南国市防災会議の意見を聞いて設置する。ただし,緊急を要するときは,市長の判断により設置することができる。

2 本部長は,次の要件に該当するときは,本部を解散する。

(1) 災害が発生するおそれ又は拡大するおそれがなくなったと認めるとき。

(2) 災害発生後における災害応急対策がおおむね完了したと認めるとき。

3 本部を設置したときは,直ちにその旨を関係機関に通知及び公表するとともに,本部の標識を本部室前に掲示する。

(組織及び事務分掌)

第3条 本部は,本部長及び副本部長を,その下に部及びチームを置き,チームには必要な班を置くものとする。

2 前項の組織及び事務分掌は,本部組織図のとおりとする。

3 チームリーダーは,チームの分掌事務を処理するため,あらかじめ担当者を定めるとともに,必要書類を備える等体制を整備しておかなければならない。

4 本部長,副本部長及び本部員は,災害対策活動に従事する場合は,法令等において特別の定めがあるときを除くほか,別に定める腕章を帯用するものとする。

(本部の場所)

第4条 本部は,災害の程度により本部室を市役所本庁舎4階大会議室又は本部長の指定する場所に置くものとする。

(現地本部の設置)

第5条 本部長は,災害の現地において緊急に統一的な防災活動を実施する必要があると認めたときは,現地本部を設置する。

2 現地本部は,現地本部長及び現地本部員をもって組織する。

3 現地本部長及び現地本部員は,本部長が指名する者をもって充てる。

4 現地本部長は,本部長の命を受け現地本部の事務を処理し,現地本部員を指揮監督する。

(防災体制及び配備計画)

第6条 本部は,被害を最小限に防止するため,配備基準に基づき,段階的に防災体制を整える。

2 防災体制の種別及び配備基準については,南国市地域防災計画の配備体制によるものとする。

3 各部長及びチームリーダーは,前項の基準に基づき配備計画を立て,これをチーム員に徹底しなければならない。

(防災体制の開始及び解除)

第7条 各部及びチームにおける防災体制の開始及び解除は,本部長が指令するものとする。

(被害状況の取扱い)

第8条 災害が発生したときは,各部長及びチームリーダーは,直ちに被害状況を調査し関係機関に報告するとともに,本部に報告しなければならない。

2 対策立案部長は,各部,チーム及び関係機関からの被害状況をとりまとめ本部長に報告するとともに,速やかに高知県地域防災計画の定めるところにより県へ報告するものとする。

3 本部の設置に至らない場合の災害の発生に伴う被害の調査については,本部組織図を機構に照らし各課において関係機関と連絡をとり危機管理課長に報告しなければならない。

(被害情報の取扱い)

第9条 災害が発生し,又は発生するおそれがある場合,対策立案部長は直ちに本部長に報告するとともに,その状況及び応急対策の概況を逐次県へ報告するものとする。

2 対策立案部長は,災害に関する予・警報その他災害に関する情報を収受したときは,必要事項について直ちに住民その他関係のある公私の団体に伝達するとともに,予想される災害の状況及びこれに対処してとるべき措置等について周知しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,平成5年8月1日から適用する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和7年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市災害対策本部運営規則

平成5年9月22日 規則第18号

(令和7年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
平成5年9月22日 規則第18号
平成18年3月14日 規則第4号
平成22年3月19日 規則第1号
平成23年3月18日 規則第3号
令和7年6月11日 規則第24号