○南国市広報広聴連絡員の設置要綱
昭和50年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は,広報活動の充実とともに,「市民参加の市政」をすすめていくうえで欠くことのできない市民の意見,要望,苦情,陳情,相談及び請願等(以下「市民の声」という。)及び職員の意見を的確に把握し,施政方針,施策に反映させることを目的とする。
(連絡員の設置)
第2条 課,室,所及び局等(以下「課」という。)に原則として1名の広報広聴連絡員を置く。
2 前項の連絡員は,課等の課内会で互選のうえ,課長が推せんし,市長が任命する。
3 連絡員の任期は,1年とする。ただし,連絡員が他課に異動した場合は,速やかに補充するものとし,この場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(連絡員の職務)
第3条 連絡員は,企画課と緊密な連絡をとり,この制度の目的に従い,次のことを行う。
(1) アイデアポストに投函された提言などの処理について上司と連携をとり,速やかな処理に努める。
(2) 「市民参加の市政」推進に必要な調査,啓発をし,課等の事務を通じた市民参加のあり方を追及する。
(3) 職員広報・広報なんこくへの情報,資料を提供するほか,職員広報などを活用して,職員の総広報マン化を促進し広報活動の充実を図る。
(4) 職員の提案意欲を喚起し,事務改善などの職員提案を積極的に受入れ,報告する。
(5) 職員の協力を要請し,市の文書発送制度としての「幸便制度」を積極的に推進する。
(6) その他必要な事務を行う。
(1) 連絡会は,第2条の連絡員で構成する。
(2) 連絡会は,必要に応じ開くものとする。
(3) 連絡会の招集及び主催は,企画課長が行うものとする。
(4) 連絡会の事務局は企画課に置く。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)
この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第5号)
この要綱は,平成8年8月1日から施行する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。