○南国市職員広報編集委員会設置要綱

昭和50年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 職員に行政の進むべき方向や考え方,焦点など正しく伝え,それぞれの職員が広報広聴マンとしての認識を高めるとともに,職場の人間関係を円滑化し,明るい職場にするため,職員広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事務)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の事務を行う。

(1) 広報資料の収集と研究,調査

(2) 職員広報の編集・発行

(3) その他,庁内向け広報刊行物の発行

(組織及び招集)

第3条 委員会は,委員長1名,委員10名以内をもって組織し,必要に応じて委員長が招集する。

(委員長)

第4条 委員長は,企画課長をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は,市の職員で広報に熱意を有する者のなかから市長が任命する。

2 委員が事故により欠けた場合は,補充することができる。

(任期)

第6条 委員の任期は,1年とする。ただし,補充の委員は,前任者の残任期間とする。

(広報広聴連絡員)

第7条 職場内の情報収集と,職員広報及び広報なんこくの情報提供活動の向上発展を図るため,広報広聴連絡員と密接な連携をとることとする。

2 広報広聴連絡員の設置は,市長が別に定める。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は,企画課に置く。

2 事務局は,庶務と編集事務を掌理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

南国市職員広報編集委員会設置要綱

昭和50年4月1日 訓令第6号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報広聴
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第6号
昭和62年1月7日 訓令第4号
平成10年3月16日 告示第17号