○南国市職員広報編集委員会設置要綱
昭和50年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 職員に行政の進むべき方向や考え方,焦点など正しく伝え,それぞれの職員が広報広聴マンとしての認識を高めるとともに,職場の人間関係を円滑化し,明るい職場にするため,職員広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事務)
第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の事務を行う。
(1) 広報資料の収集と研究,調査
(2) 職員広報の編集・発行
(3) その他,庁内向け広報刊行物の発行
(組織及び招集)
第3条 委員会は,委員長1名,委員10名以内をもって組織し,必要に応じて委員長が招集する。
(委員長)
第4条 委員長は,企画課長をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は,市の職員で広報に熱意を有する者のなかから市長が任命する。
2 委員が事故により欠けた場合は,補充することができる。
(任期)
第6条 委員の任期は,1年とする。ただし,補充の委員は,前任者の残任期間とする。
(広報広聴連絡員)
第7条 職場内の情報収集と,職員広報及び広報なんこくの情報提供活動の向上発展を図るため,広報広聴連絡員と密接な連携をとることとする。
2 広報広聴連絡員の設置は,市長が別に定める。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は,企画課に置く。
2 事務局は,庶務と編集事務を掌理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第4号)
この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。