○南国市行政手続条例施行規則
平成9年2月17日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,南国市行政手続条例(平成8年南国市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を必要としない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
○南国市行政手続条例施行規則
平成9年2月17日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,南国市行政手続条例(平成8年南国市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を必要としない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
平成9年2月17日 規則第9号
(平成9年2月17日施行)
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