○南国市例規集発行規程
昭和40年5月10日
訓令第7号
(発行)
第1条 市の職員等に条例等を周知し,併せて市行政の円滑な運営を図るため,南国市例規集(以下「例規集」という。)を発行する。
(登載する範囲)
第2条 例規集には,条例,規則,規程その他執務に必要な例規となるべき事項を登載する。
(登載,改廃の通知)
第3条 各課長(課長に準ずる者を含む。以下同じ。)は,その主管に属する事務について例規集に登載又は改廃を必要と認めるときは,総務課長に通知しなければならない。
2 総務課長は,例規集に登載すべきものと認めた事項について,各課長に報告を求めることができる。
(方式及び追録)
第4条 例規集は,加除式とし,毎年1回以上追録を発行する。
(例規集の配布)
第5条 例規集は,各課等に必要な部数を備え付け,その他市長が必要と認める職に在る者に対してこれを貸与する。
(保管)
第6条 前条の規定により配布をうけた例規集は,各課長において保管責任者を定めて,善良に保管しなければならない。
(調査)
第7条 総務課長は,各課等に備え付けの例規集の整備状況について必要があると認めたときは,適宜調査をすることができる。
(備付簿)
第8条 総務課長は,例規集配布簿を備え付け,例規集の所在を明らかにしなければならない。
(贈与)
第9条 例規集は,市に重要な関係を有する官公署又は団体等にこれを贈与することができる。
附則
この規程は,昭和40年5月10日から施行する。
附則(昭和43年訓令第1号)
この規程は,昭和43年1月5日から施行する。
附則(昭和48年訓令第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第10号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。